耐用年数DB|資産名から探す
畜舎・牛舎・鶏舎の建物の耐用年数は何年?
畜舎・牛舎・鶏舎の建物は、家畜、家きん、毛皮獣などの育成、肥育、採卵、採乳に使う建物です。耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-8(飼育用の建物)により、「と畜場用のもの」に含めることができます。そのため耐用年数は建物の構造で決まり、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造は38年、れんが造、石造又はブロック造は34年、木造又は合成樹脂造は17年、木骨モルタル造は15年です。金属造は骨格材の肉厚で31年、25年、19年に分かれます。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は建物の構造です。金属造の場合は骨格材の肉厚でさらに分かれ、四ミリメートルを超えるものは31年、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものは25年、三ミリメートル以下のものは19年です。飼育用の建物は取扱通達2-1-8により「と畜場用のもの」に含めることができるため、この区分の中で構造を確認します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は建物の構造です。金属造の場合は骨格材の肉厚でさらに分かれ、四ミリメートルを超えるものは31年、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものは25年、三ミリメートル以下のものは19年です。飼育用の建物は取扱通達2-1-8により「と畜場用のもの」に含めることができるため、この区分の中で構造を確認します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
畜舎・牛舎・鶏舎の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-8(飼育用の建物) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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