中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 耐用年数DB › 飲食店の建物(レストラン・居酒屋・カフェ)
耐用年数DB|資産名から探す

飲食店の建物(レストラン・居酒屋・カフェ)の耐用年数は何年?

別の呼び名:飲食店 耐用年数・レストラン 建物 耐用年数・居酒屋 建物 耐用年数

飲食店の建物の耐用年数は、構造と内装で当てはまる行が変わります。鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造は41年で、飲食店用で木造内装部分が延べ面積の3割を超えると34年です。れんが造、石造、ブロック造は38年、木造または合成樹脂造は20年、木骨モルタル造は19年です。金属造は骨格材の肉厚で分かれ、4ミリメートル超は31年、3ミリメートル超4ミリメートル以下は25年、3ミリメートル以下は19年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。まず建物の構造で行が分かれ、金属造では骨格材の肉厚でさらに分かれます。鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造の飲食店では、木造内装部分の面積が延べ面積の3割を超えるかどうかが決め手です。超える場合は34年、その他は41年です。この3割の判定は、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-7で扱われています。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの/飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの34年飲食店として使う建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.030(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの/その他のもの41年飲食店として使う建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.025(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの38年飲食店として使う建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.027(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの31年飲食店として使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.033(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの25年飲食店として使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.040(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの19年飲食店として使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.053(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/木造又は合成樹脂造のもの/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの20年飲食店として使う建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの定額法 0.050(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/木骨モルタル造のもの/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの19年飲食店として使う建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの定額法 0.053(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

飲食店の建物(レストラン・居酒屋・カフェ)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ