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消防車の耐用年数は何年?
消防車(消防自動車)の耐用年数は5年です。当てはまる行は、車両及び運搬具の中の特殊自動車で、「消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車」と書かれた行です。特殊自動車のうち消防車に当たるものが対象で、この行の耐用年数が5年になります。調べるときは、この行に当たるかどうかを確かめれば足ります。
当てはまる行
車両及び運搬具/特殊自動車/消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車の5年が当てはまります。当てはまる行は一つです。根拠は、車両及び運搬具の特殊自動車に属する、消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車の行で、耐用年数は5年です。
車両及び運搬具/特殊自動車/消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車の5年が当てはまります。当てはまる行は一つです。根拠は、車両及び運搬具の特殊自動車に属する、消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車の行で、耐用年数は5年です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 車両及び運搬具/特殊自動車/消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 5年 | 特殊自動車のうち「消防車」に当たるもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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