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駐輪装置(バイク・自転車用)の耐用年数は何年?
バイクや自転車用の駐輪装置の耐用年数は10年です。当てはまる行は、器具及び備品の「前掲のもの以外のもの」のうち、「その他のもの」の「主として金属製のもの」です。通達では、バイク又は自転車用の駐輪装置は無人駐車管理装置には含まれないとされています。そのため、無人駐車管理装置の区分ではなく、この金属製のものの行で判断します。駐輪場、サイクルラックなど呼び方が違っても、バイク・自転車用の駐輪装置であれば同じ扱いです。
当てはまる行
器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/主として金属製のものの10年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-19と、その注です。通達は、バイク又は自転車用の駐輪装置を「前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」に該当するとし、無人駐車管理装置には含まれないとしています。
器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/主として金属製のものの10年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-19と、その注です。通達は、バイク又は自転車用の駐輪装置を「前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」に該当するとし、無人駐車管理装置には含まれないとしています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/主として金属製のもの | 10年 | 前掲のもの以外のもののうち、主として金属製のもの(通達はバイク・自転車用の駐輪装置をここに当てています) | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-19 注 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-19(無人駐車管理装置) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-19(無人駐車管理装置) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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