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あんずの木の耐用年数は何年?
あんずの木(別名:あんず、杏)の耐用年数を調べるときは、生物の区分にある「あんず樹」の行に当たるかどうかを確認します。別表第四の「あんず樹」に当たるものであれば、耐用年数は25年です。当てはまる行は一つだけなので、ほかの行と見比べて迷うことはありません。
当てはまる行
生物/あんず樹の25年が当てはまります。当てはまる行は「生物」の「あんず樹」の一つだけです。根拠は別表第四の「あんず樹」の行で、条件はこの行に当たるものであることです。通達やタックスアンサーによる補足はありません。
生物/あんず樹の25年が当てはまります。当てはまる行は「生物」の「あんず樹」の一つだけです。根拠は別表第四の「あんず樹」の行で、条件はこの行に当たるものであることです。通達やタックスアンサーによる補足はありません。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 生物/あんず樹 | 25年 | 別表第四の「あんず樹」に当たるもの | 定額法 0.040(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第四 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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