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普通乗用車(自家用の乗用車)の耐用年数は何年?
自家用の普通乗用車の耐用年数は、自動車(二輪・三輪を除く)のその他のものに当たり、六年です。小型車(総排気量〇・六六リットル以下)、貨物自動車、報道通信用に当たらないことが条件です。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用の車は別の区分になります。
当てはまる行
自動車(二輪・三輪を除く)のその他のものの6年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。自家用の乗用車で、小型車(総排気量〇・六六リットル以下)・貨物自動車・報道通信用に当たらないものは、別表第一の「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」にあるこの行で、耐用年数は六年です。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用は別の区分になります。
自動車(二輪・三輪を除く)のその他のものの6年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。自家用の乗用車で、小型車(総排気量〇・六六リットル以下)・貨物自動車・報道通信用に当たらないものは、別表第一の「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」にあるこの行で、耐用年数は六年です。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用は別の区分になります。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車(二輪・三輪を除く)のその他のもの | 6年 | 自家用の自動車(二輪・三輪を除く)のうち、小型車(総排気量〇・六六リットル以下)・貨物自動車・報道通信用に当たらないもの | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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