耐用年数DB|資産名から探す
ボウリング場の設備の耐用年数は何年?
ボウリング場の設備の耐用年数は13年です。機械及び装置の「51 娯楽業用設備」のうち、「ボウリング場用設備」の行に当たります。ボウリングレーンなど、ボウリング場用設備に当たるものがこの行の対象で、当てはまる行は一つだけです。調べるときは、資産名の別名であるボウリング場、ボウリングレーン、ボウリング設備のいずれも、この行を確認します。
当てはまる行
機械及び装置/51 娯楽業用設備/ボウリング場用設備の13年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、機械及び装置の「51 娯楽業用設備」にある「ボウリング場用設備」の行で、耐用年数は13年と定められています。
機械及び装置/51 娯楽業用設備/ボウリング場用設備の13年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、機械及び装置の「51 娯楽業用設備」にある「ボウリング場用設備」の行で、耐用年数は13年と定められています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 機械及び装置/51 娯楽業用設備/ボウリング場用設備 | 13年 | ボウリング場用設備に当たるもの | 定額法 0.077/定率法 0.154(保証率 0.05180) | 耐用年数省令 別表第二 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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