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蓄電池電源設備(蓄電池・充電器)の耐用年数は何年?

別の呼び名:蓄電池・非常用蓄電池・蓄電池設備

蓄電池電源設備(蓄電池・充電器)は、停電時に照明用に使うなどのため、あらかじめ蓄電池に充電しておく設備であれば、建物附属設備の電気設備(照明設備を含む。)のうち「蓄電池電源設備」の行に当たり、耐用年数は6年です。蓄電池、充電器、整流器、附属する配線、分電盤などが対象です。蓄電池電源設備に当たらない建物附属の電気設備は「その他のもの」の行になり、耐用年数は15年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-2です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、停電時に照明用に使うなどのため、あらかじめ蓄電池に充電し、これを利用するための設備かどうかです。通達には「停電時に照明用に使用する等のためあらかじめ蓄電池に充電し、これを利用するための設備をいい」とあり、これに当たれば6年です。当たらない建物附属の電気設備は「その他のもの」で15年です。設備の構造や使い方によって、当てはまる行が変わります。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/蓄電池電源設備6年停電時に照明用に使うなどのためあらかじめ蓄電池に充電しておく設備(蓄電池・充電器・整流器・附属する配線・分電盤など)定額法 0.167(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(1)(蓄電池電源設備)
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のもの15年建物に附属する電気設備のうち、蓄電池電源設備に当たらないもの定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(電気設備)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

蓄電池電源設備(蓄電池・充電器)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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