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測定機器・計測器の耐用年数は何年?
測定機器・計測器(測定機器、計測器、試験機器とも呼ばれます)の耐用年数は、試験又は測定機器に当たるものであれば5年です。当てはまる行は、器具及び備品の中の「時計、試験機器及び測定機器」にある「試験又は測定機器」の一つだけです。調べるときは、対象の機器が試験又は測定機器に当たるかどうかを確かめてください。当たる場合は、そのまま耐用年数5年で処理します。
当てはまる行
器具及び備品/時計、試験機器及び測定機器/試験又は測定機器の5年が当てはまります。候補は一つだけです。根拠は、器具及び備品の「時計、試験機器及び測定機器」にある「試験又は測定機器」の行で、耐用年数は5年です。条件は、試験又は測定機器に当たるものであることです。
器具及び備品/時計、試験機器及び測定機器/試験又は測定機器の5年が当てはまります。候補は一つだけです。根拠は、器具及び備品の「時計、試験機器及び測定機器」にある「試験又は測定機器」の行で、耐用年数は5年です。条件は、試験又は測定機器に当たるものであることです。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/時計、試験機器及び測定機器/試験又は測定機器 | 5年 | 試験又は測定機器に当たるもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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