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コインロッカーの耐用年数は何年?
コインロッカーの耐用年数は十年です。減価償却資産の耐用年数表では、「器具及び備品」の「前掲のもの以外のもの」にある「その他のもの」のうち、「主として金属製のもの」の行に当たります。取扱通達2-7-18の注は、コインロッカーを「11前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」に該当すると定めています。同じ通達は、自動販売機には自動両替機や自動理容具等が含まれ、コインロッカーは含まれないとしています。
当てはまる行
器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/主として金属製のものの10年が当てはまります。当てはまる行は一つで、「器具及び備品」の「前掲のもの以外のもの」にある「主として金属製のもの」です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-18の注で、コインロッカーはこの行に該当し、自動販売機には含まれないと示されています。
器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/主として金属製のものの10年が当てはまります。当てはまる行は一つで、「器具及び備品」の「前掲のもの以外のもの」にある「主として金属製のもの」です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-18の注で、コインロッカーはこの行に該当し、自動販売機には含まれないと示されています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/主として金属製のもの | 10年 | 前掲のもの以外のもののうち、主として金属製のもの(通達はコインロッカーをここに当てています) | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-18 注 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-18(自動販売機) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-18(自動販売機) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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