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耐用年数DB|資産名から探す

コインロッカーの耐用年数は何年?

別の呼び名:コインロッカー・ロッカー

コインロッカーの耐用年数は十年です。減価償却資産の耐用年数表では、「器具及び備品」の「前掲のもの以外のもの」にある「その他のもの」のうち、「主として金属製のもの」の行に当たります。取扱通達2-7-18の注は、コインロッカーを「11前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」に該当すると定めています。同じ通達は、自動販売機には自動両替機や自動理容具等が含まれ、コインロッカーは含まれないとしています。

当てはまる行
器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/主として金属製のものの10年が当てはまります。当てはまる行は一つで、「器具及び備品」の「前掲のもの以外のもの」にある「主として金属製のもの」です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-18の注で、コインロッカーはこの行に該当し、自動販売機には含まれないと示されています。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/主として金属製のもの10年前掲のもの以外のもののうち、主として金属製のもの(通達はコインロッカーをここに当てています)定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-18 注
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-18(自動販売機)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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