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ガソリンスタンド設備(給油設備・計量機)の耐用年数は何年?
ガソリンスタンド設備(給油設備・計量機)の耐用年数は8年です。当てはまる行は、機械及び装置の「45 その他の小売業用設備」にある「ガソリン又は液化石油ガススタンド設備」です。条件は、ガソリンまたは液化石油ガススタンドの設備として使うものであることです。ガソリンスタンド、給油設備、計量機、LPガススタンドと呼ばれる設備も、この条件に合えばこの行で調べます。
当てはまる行
機械及び装置/45 その他の小売業用設備/ガソリン又は液化石油ガススタンド設備の8年が当てはまります。当てはまる候補は一つです。根拠は、機械及び装置の「45 その他の小売業用設備」にある「ガソリン又は液化石油ガススタンド設備」の行で、耐用年数は8年と定められています。
機械及び装置/45 その他の小売業用設備/ガソリン又は液化石油ガススタンド設備の8年が当てはまります。当てはまる候補は一つです。根拠は、機械及び装置の「45 その他の小売業用設備」にある「ガソリン又は液化石油ガススタンド設備」の行で、耐用年数は8年と定められています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 機械及び装置/45 その他の小売業用設備/ガソリン又は液化石油ガススタンド設備 | 8年 | ガソリンまたは液化石油ガススタンドの設備として使うもの | 定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909) | 耐用年数省令 別表第二 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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