耐用年数DB|資産名から探す
看板の耐用年数は何年?
看板の耐用年数は、どの行に当たるかで変わります。看板として器具及び備品に当たるものは、看板・ネオンサイン・気球の行で三年です。野立看板や広告塔のように広告のために構築した工作物は構築物の広告用の行に当たり、金属造のものは二十年、その他のものは十年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-5 です。設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わるため、自社の看板がどれに当たるかを先に確かめてください。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、器具及び備品の看板に当たるのか、広告のために構築された工作物に当たるのかです。通達には「広告用のネオンサインは、『器具及び備品』の『看板及び広告器具』に該当する」とあり、この場合は三年です。一方、「いわゆる野立看板、広告塔等のように広告のために構築された工作物」は構築物となり、さらに金属造なら二十年、金属造以外なら十年に分かれます。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、器具及び備品の看板に当たるのか、広告のために構築された工作物に当たるのかです。通達には「広告用のネオンサインは、『器具及び備品』の『看板及び広告器具』に該当する」とあり、この場合は三年です。一方、「いわゆる野立看板、広告塔等のように広告のために構築された工作物」は構築物となり、さらに金属造なら二十年、金属造以外なら十年に分かれます。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 看板・ネオンサイン・気球 | 3年 | 看板として器具及び備品に当たるもの(ネオンサイン・気球と同じ区分) | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-5 注 |
| 構築物/広告用のもの/金属造のもの | 20年 | 野立看板や広告塔のように、広告のために構築した金属造の工作物 | 定額法 0.050(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-5(広告用のもの) |
| 構築物/広告用のもの/その他のもの | 10年 | 野立看板や広告塔のように、広告のために構築した金属造以外の工作物 | 定額法 0.100(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-5(広告用のもの) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
看板は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-5(広告用のもの) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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