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耐用年数DB|別表第四 すもも樹

すもも樹の耐用年数は16年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月29日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

すもも樹は、耐用年数省令の別表第四(生物)にある行で、法定耐用年数は16年です。勘定科目は生物を使います。定額法の償却率は0.063で、取得価額100万円を期首に取得した場合、1年目の償却額は63000円です。判定が必要な点は、ここでは示していません。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第四「すもも樹」
法定耐用年数16年
勘定科目生物

償却率(16年)

取得の時期方法償却率
平成19年4月1日以後定額法0.063
平成19年3月31日以前旧定額法0.062

この区分は定額法のみです。平成19年4月1日以後に取得した無形固定資産と生物は、償却の方法に定率法を選べず、定額法で償却します(法人税法施行令 第48条の2第1項第4号)。

償却率は、耐用年数省令 別表第八・第九から16年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。この区分は定額法のみで、取得価額×償却率を毎年同じ額で償却し、最終年に備忘価額1円を残します。

年定額法の償却額定額法の期末残高備考
1年目63,000円937,000円
2年目63,000円874,000円
3年目63,000円811,000円
4年目63,000円748,000円
5年目63,000円685,000円
6年目63,000円622,000円
7年目63,000円559,000円
8年目63,000円496,000円
9年目63,000円433,000円
10年目63,000円370,000円
11年目63,000円307,000円
12年目63,000円244,000円
13年目63,000円181,000円
14年目63,000円118,000円
15年目63,000円55,000円
16年目54,999円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)生物 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には購入代金のほか付随費用も含めて、生物として計上します。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 63,000円生物 63,000円直接法で表した例です。1年目の償却額63000円を生物から直接減らします。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 811,000円生物 811,000円3年目の末の未償却残高811000円を除却損にした例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

判定の点

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数16年)で、新品として使われた期間が8年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は9年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

この行に当たる資産名

同じ区分の他の行

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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