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飲食店のテーブル・いす(接客業用の家具)の耐用年数は何年?
飲食店のテーブル・いす(客席用の家具)の耐用年数は5年です。当てはまるのは、器具及び備品の「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」のうち、「その他の家具」の「接客業用のもの」の行です。飲食店や旅館などで、その用に直接使う家具が対象になります。客席のテーブルやいすは、お客様に使ってもらうための家具ですので、この行で調べてください。
当てはまる行
器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/その他の家具/接客業用のものの5年が当てはまります。当てはまる行は一つで、「その他の家具」の「接客業用のもの」です。耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-3は、「接客業用のもの」を飲食店、旅館等においてその用に直接供するものと定めており、これが根拠です。
器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/その他の家具/接客業用のものの5年が当てはまります。当てはまる行は一つで、「その他の家具」の「接客業用のもの」です。耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-3は、「接客業用のもの」を飲食店、旅館等においてその用に直接供するものと定めており、これが根拠です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/その他の家具/接客業用のもの | 5年 | 飲食店や旅館などで、その用に直接使う接客業用の家具 | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-3(接客業用のもの) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-3(接客業用のもの) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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