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耐用年数DB|資産名から探す

焼却炉の耐用年数は何年?

別の呼び名:焼却炉・焼却設備

焼却炉の耐用年数は、どの区分に当たるかで五年、十年、三十五年のいずれかになります。器具及び備品に当たる焼却炉は五年です。金属造の構築物としての焼却炉は、構築物の金属造のもののうち「つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール」の行に当たり、十年です。鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の構築物としての焼却炉は、「下水道、煙突及び焼却炉」の行に当たり、三十五年です。どれになるかは設備の構造や使い方で決まります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その焼却炉が器具及び備品なのか構築物なのか、構築物であればどの構造なのかという点です。器具及び備品に当たるものは五年です。構築物のうち金属造のものは「つり橋、煙突、焼却炉…」の行で十年、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のものは「下水道、煙突及び焼却炉」の行で三十五年となります。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
焼却炉(器具及び備品)5年器具及び備品に当たる焼却炉定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数省令 別表第一
構築物/金属造のもの(前掲のものを除く。)/つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール10年金属造の構築物としての焼却炉定額法 0.100(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
構築物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のも…/下水道、煙突及び焼却炉35年鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の構築物としての焼却炉定額法 0.029(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

焼却炉は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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