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耐用年数DB|資産名から探す

馬(繁殖馬・乗馬クラブの馬)の耐用年数は何年?

別の呼び名:馬・乗用馬・繁殖牝馬・乗馬クラブ 馬

馬の耐用年数は、用途によって当てはまる行が変わります。繁殖用で、家畜改良増殖法に基づく種付証明書または授精証明書のある馬は6年です。種畜証明書の交付を受けた種おす馬(種付用)も6年です。競走用の馬は4年です。これらのどれにも当たらない馬はその他用となり、8年です。繁殖馬か乗馬クラブの馬かを、この順で確認してください。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は馬の用途と証明書の有無です。繁殖用は、種付証明書または授精証明書のある馬に限られます。種付用は、種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限られます。競走用の馬は競走用の行になります。これらのどれにも当たらない馬はその他用の行になり、耐用年数は8年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
生物/馬/繁殖用(家畜改良増殖法に基づく証明書のあるものに限る。)6年繁殖用の馬で、家畜改良増殖法に基づく種付証明書または授精証明書のあるもの定額法 0.167(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第四
生物/馬/種付用(種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)6年種付用の馬で、家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬定額法 0.167(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第四
生物/馬/競走用4年競走用の馬定額法 0.250(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第四
生物/馬/その他用8年上のどれにも当たらない馬(その他用)定額法 0.125(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第四

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

馬(繁殖馬・乗馬クラブの馬)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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