耐用年数DB|資産名から探す
馬(繁殖馬・乗馬クラブの馬)の耐用年数は何年?
馬の耐用年数は、用途によって当てはまる行が変わります。繁殖用で、家畜改良増殖法に基づく種付証明書または授精証明書のある馬は6年です。種畜証明書の交付を受けた種おす馬(種付用)も6年です。競走用の馬は4年です。これらのどれにも当たらない馬はその他用となり、8年です。繁殖馬か乗馬クラブの馬かを、この順で確認してください。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は馬の用途と証明書の有無です。繁殖用は、種付証明書または授精証明書のある馬に限られます。種付用は、種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限られます。競走用の馬は競走用の行になります。これらのどれにも当たらない馬はその他用の行になり、耐用年数は8年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は馬の用途と証明書の有無です。繁殖用は、種付証明書または授精証明書のある馬に限られます。種付用は、種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限られます。競走用の馬は競走用の行になります。これらのどれにも当たらない馬はその他用の行になり、耐用年数は8年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 生物/馬/繁殖用(家畜改良増殖法に基づく証明書のあるものに限る。) | 6年 | 繁殖用の馬で、家畜改良増殖法に基づく種付証明書または授精証明書のあるもの | 定額法 0.167(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第四 |
| 生物/馬/種付用(種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。) | 6年 | 種付用の馬で、家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬 | 定額法 0.167(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第四 |
| 生物/馬/競走用 | 4年 | 競走用の馬 | 定額法 0.250(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第四 |
| 生物/馬/その他用 | 8年 | 上のどれにも当たらない馬(その他用) | 定額法 0.125(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第四 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
馬(繁殖馬・乗馬クラブの馬)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ