耐用年数DB|資産名から探す
食器・調理器具の耐用年数は何年?
食器・調理器具(鍋、包丁なども含みます)は、器具及び備品の「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」にある「食事又はちゆう房用品」の行で調べます。陶磁器製又はガラス製のものは耐用年数2年、それ以外のもの(金属製、樹脂製など)は耐用年数5年です。どちらに当たるかは、設備の構造や使い方によって変わります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その食器・調理器具が陶磁器製又はガラス製かどうかです。陶磁器製又はガラス製のものであれば「陶磁器製又はガラス製のもの」の行で2年、金属製や樹脂製など陶磁器製やガラス製以外のものであれば「その他のもの」の行で5年になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その食器・調理器具が陶磁器製又はガラス製かどうかです。陶磁器製又はガラス製のものであれば「陶磁器製又はガラス製のもの」の行で2年、金属製や樹脂製など陶磁器製やガラス製以外のものであれば「その他のもの」の行で5年になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/食事又はちゆう房用品/陶磁器製又はガラス製のもの | 2年 | 陶磁器製又はガラス製のもの | 定額法 0.500/定率法 1.000(保証率 —) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/食事又はちゆう房用品/その他のもの | 5年 | 陶磁器製やガラス製以外のもの(金属製、樹脂製など) | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
食器・調理器具は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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