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耐用年数DB|資産名から探す

脚立・はしごの耐用年数は何年?

別の呼び名:脚立・はしご・梯子

脚立・はしご(脚立、はしご、梯子)の耐用年数は、器具及び備品の「前掲のもの以外のもの」にある「その他のもの」の行で調べます。主要構造部分の材質が金属製のものは「主として金属製のもの」に当たり、耐用年数は10年です。金属製でないものは「その他のもの」に当たり、耐用年数は5年です。どちらになるかは、脚立やはしごの主要構造部分の材質で決まります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれる決め手は、主要構造部分の材質が金属製かどうかです。取扱通達2-7-2では、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかにより行う、とされています。金属製なら10年、金属製でなければ5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/主として金属製のもの10年ほかの区分に当たらない器具及び備品で、主要構造部分の材質が金属製のもの定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの)
器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/その他のもの5年ほかの区分に当たらない器具及び備品で、主要構造部分の材質が金属製でないもの定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

脚立・はしごは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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