耐用年数DB|資産名から探す
可動間仕切り(パーティション)の耐用年数は何年?
可動間仕切り(パーティション)の耐用年数は、建物附属設備の「可動間仕切り」の行で調べます。材質や構造が簡易で、容易に撤去できるものは「簡易なもの」に当たり、耐用年数は3年です。取り外して他の場所で再使用できるパネル式やスタッド式などで、簡易なものに当たらないものは「その他のもの」に当たり、耐用年数は15年です。どちらも根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-6の2です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、材質や構造が簡易で容易に撤去できるかどうかです。通達には「その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるもの」を簡易なものとする定めがあり、これに当たれば3年です。取り外して他の場所で再使用できるパネル式やスタッド式などで、簡易なものに当たらないときは、その他のものとして15年になります。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、材質や構造が簡易で容易に撤去できるかどうかです。通達には「その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるもの」を簡易なものとする定めがあり、これに当たれば3年です。取り外して他の場所で再使用できるパネル式やスタッド式などで、簡易なものに当たらないときは、その他のものとして15年になります。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/可動間仕切り/簡易なもの | 3年 | 材質・構造が簡易で、容易に撤去できるもの | 定額法 0.334(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6の2(可動間仕切り) |
| 建物附属設備/可動間仕切り/その他のもの | 15年 | 取り外して他の場所で再使用できるパネル式・スタッド式などで、簡易なものに当たらないもの | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6の2(可動間仕切り) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
可動間仕切り(パーティション)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6の2(可動間仕切り) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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