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パソコンの耐用年数は何年?
パソコンの耐用年数は、サーバー用かどうかで当てはまる行が分かれます。サーバー用ではないパソコン(ノートパソコン、デスクトップパソコンを含みます)は「パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)」の行に当たり、耐用年数は四年です。サーバー用のものなど、パーソナルコンピュータの区分に当たらない電子計算機は「器具及び備品」の「電子計算機」の「その他のもの」の行に当たり、耐用年数は五年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-6(電子計算機)です。
当てはまる行
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)の4年が当てはまります。サーバー用ではないパソコンの場合、当てはまる行は「パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)」の一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-6(電子計算機)で、耐用年数は四年です。
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)の4年が当てはまります。サーバー用ではないパソコンの場合、当てはまる行は「パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)」の一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-6(電子計算機)で、耐用年数は四年です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く) | 4年 | サーバー用ではないパーソナルコンピュータ | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-6(電子計算機) |
| 器具及び備品/事務機器及び通信機器/電子計算機/その他のもの | 5年 | サーバー用のものなど、パーソナルコンピュータの区分に当たらない電子計算機 | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-6(電子計算機) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-6(電子計算機) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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