耐用年数DB|資産名から探す
漁具・漁網の耐用年数は何年?
漁具・漁網(漁具、漁網、釣り具)の耐用年数は、器具及び備品の「前掲のもの以外のもの」にある「漁具」の行に当たり、3年です。この行を使うのは、漁具に当たるものである場合です。当てはまる行は一つだけなので、ほかの行と迷う必要はありません。資産名が漁網や釣り具と書かれていても、漁具に当たるものであれば同じ3年で考えます。
当てはまる行
器具及び備品/前掲のもの以外のもの/漁具の3年が当てはまります。当てはまる行は、器具及び備品の「前掲のもの以外のもの」の中の「漁具」の一つだけです。根拠はこの行の名前で、耐用年数は3年、条件は漁具に当たるものであることです。
器具及び備品/前掲のもの以外のもの/漁具の3年が当てはまります。当てはまる行は、器具及び備品の「前掲のもの以外のもの」の中の「漁具」の一つだけです。根拠はこの行の名前で、耐用年数は3年、条件は漁具に当たるものであることです。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/前掲のもの以外のもの/漁具 | 3年 | 漁具に当たるもの | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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