中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 耐用年数DB › 内部造作(賃借した建物の内装工事)
耐用年数DB|資産名から探す

内部造作(賃借した建物の内装工事)の耐用年数は何年?

別の呼び名:内部造作・店舗造作・内装工事・テナント工事

賃借した建物の内装工事(内部造作)は、工事の内容によって当てはまる行が変わります。装飾を兼ねたルーバーや壁板などで短い期間内に取替えが見込まれるものは、建物附属設備の店用簡易装備にあたり、耐用年数は三年です。取り外して再使用できる簡易な可動間仕切りも三年です。建物そのものに造作した場合は、その建物の耐用年数と造作の種類・用途・使用材質等から合理的に見積もった年数になります。建物附属設備に造作した場合は、その建物附属設備の耐用年数です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は造作の構造と使い方です。店用簡易装備は、店舗に取り付ける装飾を兼ねた造作で、店用簡易装備の期間内に取替えが見込まれるものが対象です。可動間仕切りは、材質及び構造が簡易で、容易に撤去できるものに限られます。これらに当たらない造作は、造作した建物の耐用年数や造作の種類・用途・使用材質等を勘案して見積もります。賃借期間の定めがあり更新できず、有益費や買取りを請求できない場合は、賃借期間を耐用年数として償却できます。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物附属設備/店用簡易装備3年店舗に取り付ける装飾を兼ねた造作(ルーバー・壁板など)で、短い期間内に取り替えが見込まれるもの定額法 0.334(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6(店用簡易装備)
建物附属設備/可動間仕切り/簡易なもの3年取り外して再使用できる可動間仕切りのうち、材質・構造が簡易で容易に撤去できるもの定額法 0.334(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6の2(可動間仕切り)
通達にもとづく見積り行・資産によって決まります(条件欄を参照)建物そのものに造作した場合は、その建物の耐用年数と造作の種類・用途・使用材質等から合理的に見積もった年数。建物附属設備に造作した場合は、その建物附属設備の耐用年数—タックスアンサー No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)
通達にもとづく見積り行・資産によって決まります(条件欄を参照)賃借期間の定めがあり更新できず、有益費や買取りを請求できない場合は、賃借期間を耐用年数として償却できる—タックスアンサー No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

内部造作(賃借した建物の内装工事)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ