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耐用年数DB|資産名から探す

ゴルフ場のクラブハウス・講堂の建物の耐用年数は何年?

別の呼び名:クラブハウス 耐用年数・講堂 耐用年数・ゴルフ場 建物 耐用年数

ゴルフ場のクラブハウスや、学校用以外の講堂の建物は、建物の「事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの」の行に当たります。耐用年数は構造で決まり、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造は50年、れんが造、石造又はブロック造は41年です。金属造は骨格材の肉厚により38年、30年、22年に分かれ、木造又は合成樹脂造は24年、木骨モルタル造は22年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-1です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。クラブハウスや学校用以外の講堂は、どの候補も用途は同じ「左記以外のもの」で、分かれ目は建物の構造です。鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造、木造又は合成樹脂造、木骨モルタル造のどれかで年数が変わります。金属造は骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるか、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下か、三ミリメートル以下かでも分かれます。通達には「研究所、設計所、ゴルフ場のクラブハウス等の用に供する建物が該当する」とあります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの50年ゴルフ場のクラブハウスや学校用以外の講堂として使う建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.020(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-1(左記以外のもの)
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの41年ゴルフ場のクラブハウスや学校用以外の講堂として使う建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.025(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-1(左記以外のもの)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの38年ゴルフ場のクラブハウスや学校用以外の講堂として使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.027(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-1(左記以外のもの)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの30年ゴルフ場のクラブハウスや学校用以外の講堂として使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.034(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-1(左記以外のもの)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの22年ゴルフ場のクラブハウスや学校用以外の講堂として使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.046(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-1(左記以外のもの)
建物/木造又は合成樹脂造のもの/事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの24年ゴルフ場のクラブハウスや学校用以外の講堂として使う建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの定額法 0.042(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-1(左記以外のもの)
建物/木骨モルタル造のもの/事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの22年ゴルフ場のクラブハウスや学校用以外の講堂として使う建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの定額法 0.046(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-1(左記以外のもの)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

ゴルフ場のクラブハウス・講堂の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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