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耐用年数DB|資産名から探す

レンタル用・貸付用の備品の耐用年数は何年?

別の呼び名:レンタル備品・貸付用資産・リース用備品

レンタル用・貸付用の備品は、貸付業用として特掲されている植物を貸し付ける場合、「器具及び備品」の「生物」のうち「植物」「貸付業用のもの」の行に当たり、耐用年数は2年です。これ以外の貸付用資産は、貸与を受けている側の資産の用途などに応じて区分を判定します。この場合の年数は、判定した区分の行で確認する必要があります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、貸付業用として特掲されているかどうかです。植物を貸し付ける場合は、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-16の生物の扱いに沿って、貸付業用の行を使います。それ以外は、通達1-1-5にあるとおり、貸付業用として特掲されているものを除き、原則として貸与を受けている者の資産の用途等に応じて判定します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/生物/植物/貸付業用のもの2年貸付業用として特掲されている植物を貸し付けるもの定額法 0.500/定率法 1.000(保証率 —)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-16(生物)
貸与を受ける側の用途に応じた区分行・資産によって決まります(条件欄を参照)貸付業用として特掲されているもの以外は、貸与を受けている者の資産の用途などに応じて判定します—耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-5(貸与資産の耐用年数)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

レンタル用・貸付用の備品は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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