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エスカレーターの耐用年数は何年?
エスカレーターの耐用年数は15年です。当てはまる行は、建物附属設備の中の昇降機設備にあるエスカレーターで、建物に附属する昇降機設備のエスカレーターが対象です。調べるときは、建物附属設備の昇降機設備という区分を確認すると、この行にたどり着けます。「エスカレーター 耐用年数」という呼び方で探した場合も、同じ行に当たります。
当てはまる行
建物附属設備/昇降機設備/エスカレーターの15年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、建物附属設備の昇降機設備の区分にあるエスカレーターの行で、建物に附属する昇降機設備のエスカレーターが条件です。この行の耐用年数は15年です。
建物附属設備/昇降機設備/エスカレーターの15年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、建物附属設備の昇降機設備の区分にあるエスカレーターの行で、建物に附属する昇降機設備のエスカレーターが条件です。この行の耐用年数は15年です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/昇降機設備/エスカレーター | 15年 | 建物に附属する昇降機設備のエスカレーター | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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