耐用年数DB|資産名から探す
水槽(熱帯魚・観賞魚用)の耐用年数は何年?
熱帯魚や観賞魚を入れる水槽は、器具及び備品に当たる場合、生物の容器として魚類の耐用年数2年を適用できます。ただし、生物の耐用年数によらず容器そのものとして見る場合は、主要構造部分の材質で行が分かれます。金属製なら「主として金属製のもの」で10年、金属製でなければ「その他のもの」で5年です。どの行に当たるかは、設備の構造や使い方によって変わります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は二段階です。まず、熱帯魚などの生物を入れる容器で器具及び備品に当たるものは、取扱通達2-7-16(2)により生物の耐用年数2年を適用できます。生物の耐用年数によらない場合は、フレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかで判定します。金属製なら10年、金属製でなければ5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は二段階です。まず、熱帯魚などの生物を入れる容器で器具及び備品に当たるものは、取扱通達2-7-16(2)により生物の耐用年数2年を適用できます。生物の耐用年数によらない場合は、フレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかで判定します。金属製なら10年、金属製でなければ5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/生物/動物/魚類 | 2年 | 熱帯魚などの生物を入れる容器で器具及び備品に当たるものは、生物の耐用年数を適用できます | 定額法 0.500/定率法 1.000(保証率 —) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-16(2)(生物を入れる容器) |
| 器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/主として金属製のもの | 10年 | 生物の耐用年数によらず、容器そのものとして、主要構造部分の材質が金属製のもの | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
| 器具及び備品/前掲のもの以外のもの/その他のもの/その他のもの | 5年 | 生物の耐用年数によらず、容器そのものとして、主要構造部分の材質が金属製でないもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
水槽(熱帯魚・観賞魚用)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ