耐用年数DB|資産名から探す
屋上庭園・屋上緑化の耐用年数は何年?
屋上庭園や屋上緑化の耐用年数は、構築物の「緑化施設及び庭園」で調べます。工場以外のビルの屋上に設けた緑化施設や庭園で、ビルと区分して構築物として扱える特殊施設は、「その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)」に当たり、耐用年数は20年です。工場の構内の建物の屋上に設けた緑化施設は「工場緑化施設」に当たり、耐用年数は7年です。どちらになるかは、設置場所が工場かどうかで決まります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、屋上の緑化施設が工場の区域内にあるかどうかです。通達2-1-22では、ビルの屋上に花壇など通常のビルとしては設けることがない特殊施設を設けた場合を扱っています。一方、通達2-3-8の3では、区域内の建物等が主として工場用であれば、その区域内の緑化施設は工場緑化施設に該当するとされています。工場以外なら20年、工場の構内なら7年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、屋上の緑化施設が工場の区域内にあるかどうかです。通達2-1-22では、ビルの屋上に花壇など通常のビルとしては設けることがない特殊施設を設けた場合を扱っています。一方、通達2-3-8の3では、区域内の建物等が主として工場用であれば、その区域内の緑化施設は工場緑化施設に該当するとされています。工場以外なら20年、工場の構内なら7年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 構築物/緑化施設及び庭園/その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 20年 | 工場以外のビルの屋上に設けた緑化施設や庭園(ビルと区分して構築物として扱える特殊施設) | 定額法 0.050(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-22(ビルの屋上の特殊施設) |
| 構築物/緑化施設及び庭園/工場緑化施設 | 7年 | 工場の構内の建物の屋上に設けた緑化施設 | 定額法 0.143(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-22(ビルの屋上の特殊施設) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8の3(緑化施設の区分) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
屋上庭園・屋上緑化は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-22(ビルの屋上の特殊施設) (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8の3(緑化施設の区分) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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