iDeCo個人事業主の節税|掛金上限と節税額・併用まで解説
- 個人事業主のiDeCo掛金上限は月額68,000円で、国民年金基金や付加年金と合算する枠です。
- 掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になり、所得税と住民税が減ります。
- 小規模企業共済とiDeCoは別枠なので併用でき、両方で所得を大きく圧縮できます。
- 赤字や国民年金の免除中はメリットが得られない、または加入できない点に注意が必要です。
- 原則60歳まで引き出せないため、生活防衛資金を残したうえで掛金を決めるべきです。
個人事業主のiDeCo節税とは?結論と仕組みをやさしく解説

iDeCoは掛金が全額所得控除になるため、個人事業主の節税に直結する制度です。運用しながら将来の年金を自分でつくる仕組みで、税制メリットが会社員より大きい枠を持っています。
iDeCoとは60歳以降に受け取る自分年金の制度
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、自分で積み立てて自分で運用し、原則60歳以降に受け取る私的年金の制度です。
公的年金に上乗せする「自分年金」と考えると分かりやすいです。掛金は自分で決め、投資信託や定期預金などから運用先を選びます。
国民年金だけの個人事業主にとって、老後の上乗せをつくる数少ない手段です。私は正直、退職金のない自営業こそ最優先で検討すべき制度だと思っています。
掛金が全額所得控除になるから節税になる理由
iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引かれるため、その分の課税所得が減って節税になります。
たとえば年間の掛金が81.6万円(月68,000円)なら、その81.6万円がまるごと所得控除の対象です。
生命保険料控除のように上限で頭打ちになる控除と違い、掛けた額がそのまま控除になる。ここがiDeCoの強さです。
個人事業主が受けられる3つの税制メリット
iDeCoの税制メリットは「掛金の所得控除」「運用益の非課税」「受取時の控除」の3つです。
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 積み立てるとき | 掛金が全額所得控除になり所得税・住民税が軽くなる |
| 運用しているとき | 運用で出た利益に通常かかる税金が非課税になる |
| 受け取るとき | 一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除の対象になる |
通常、投資の運用益には約20%の税金がかかります。iDeCo口座の中ではこれがかからないので、長く運用するほど差が開きます。
個人事業主のiDeCoはいくらまで?掛金上限と決め方
個人事業主(第1号被保険者)のiDeCo掛金上限は月額68,000円、年間816,000円です。会社員や公務員より大きい枠が与えられています。
月額上限は68,000円(国民年金基金と合算する仕組み)
この68,000円は、iDeCoだけの枠ではありません。国民年金基金や付加保険料と合算した上限です。
つまり国民年金基金に月2万円払っているなら、iDeCoに回せるのは残り48,000円まで。付加年金(月400円)に入っている場合も、この枠の中で調整します。
| 区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 個人事業主・フリーランス(第1号) | 68,000円(国民年金基金等と合算) |
| 会社員(企業年金なし) | 23,000円 |
| 公務員 | 12,000円 |
| 専業主婦・主夫(第3号) | 23,000円 |
事業所得の変動に応じて掛金は年1回変更できる
iDeCoの掛金額は、年に1回変更できます。事業所得が上下しやすい個人事業主には、この柔軟さが効きます。
稼げた年は上限近くまで増やして節税を厚くする。厳しい年は下げて負担を軽くする。最低は月5,000円からです。
一時的に払えないときは「停止」もできます。私はキャッシュフローの読める範囲で、あえて上限より少し低めに設定しています。無理して途中で止めるより、続く額のほうが結局は得です。
無理なく続けられる掛金額の考え方
掛金は「60歳まで使わなくても困らない額」に抑えるのが基本です。
iDeCoは原則60歳まで引き出せません。節税額の大きさに引っ張られて上限まで入れると、急な出費に対応できず苦しくなります。
手元に半年〜1年分の生活費と事業の運転資金を残す。そのうえで残った余力の一部をiDeCoに回す。この順番を崩さないことです。
iDeCoの節税額はどれくらい?課税所得別シミュレーション
iDeCoの節税額は、課税所得(適用される税率)と掛金額で決まり、所得が高いほど大きくなります。
課税所得別に軽減される所得税・住民税の目安
所得税は課税所得に応じて5%〜45%の累進税率、住民税は一律10%です。この合計税率に掛金をかけた額が、おおよその年間節税額になります。
下の表は月額68,000円(年間816,000円)を掛けた場合の概算です。所得税率は代表的な区分で計算しています。
| 課税所得の区分 | 所得税率 | 住民税率 | 年間節税額の概算 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 10% | 約122,400円 |
| 195万円超〜330万円 | 10% | 10% | 約163,200円 |
| 330万円超〜695万円 | 20% | 10% | 約244,800円 |
| 695万円超〜900万円 | 23% | 10% | 約269,280円 |
正直に言うと、この表を最初に自分で計算したとき驚きました。課税所得が695万円を超える人なら、年間で約27万円が戻ってくる計算です。しかも毎年です。
国民健康保険料も下がる可能性という個人事業主ならではの効果
iDeCoの掛金は国民健康保険料の算定基礎になる所得も下げるため、保険料まで安くなる可能性があります。
これは会社員にはない、個人事業主だけの隠れたメリットです。国保料は前年の所得で決まるため、所得控除が増えれば翌年の保険料負担も軽くなります。
節税額の表には出てこない効果なので、実際の得はもう少し大きい。ここは意外と見落とされています。
赤字・低所得の年は節税メリットが得にくい点に注意
課税所得がゼロ、つまり赤字や低所得の年は、所得控除しても引く所得がないため節税効果は出ません。
iDeCoの最大の武器は所得控除です。その武器が効かない年は、掛金を下げるか停止して現金を手元に残すほうが合理的です。
小規模企業共済・国民年金基金との併用と使い分け

小規模企業共済とiDeCoは控除の枠が別なので併用でき、両方をフルに使えば所得を大きく圧縮できます。
小規模企業共済とiDeCoは併用できる
小規模企業共済は「小規模企業共済等掛金控除」、iDeCoも同じ控除区分ですが、それぞれ別の上限を持ち、合算して全額控除できます。
小規模企業共済の掛金上限は月70,000円(年84万円)。iDeCoの月68,000円(年81.6万円)と合わせると、年間で最大約165.6万円を所得から引けます。
私は小規模企業共済をメインに、iDeCoを上乗せで使っています。共済は事業をたたむとき等に受け取れて出口が柔軟、iDeCoは運用益非課税で増やせる。役割が違うので両方持つ意味があります。
| 項目 | 小規模企業共済 | iDeCo |
|---|---|---|
| 掛金上限(月) | 70,000円 | 68,000円(合算枠) |
| 掛金の扱い | 全額所得控除 | 全額所得控除 |
| 運用 | 予定利率で共済側が運用 | 自分で商品を選んで運用 |
| 受け取り | 廃業・退職・65歳以降など | 原則60歳以降 |
| 途中の資金 | 一定条件で貸付・解約可 | 原則引き出し不可 |
国民年金基金・付加年金との合算枠の関係
国民年金基金・付加年金とiDeCoは、月68,000円の同じ枠を分け合う関係です。
だからこの3つは「合わせて68,000円まで」。国民年金基金に手厚く入るとiDeCoの枠は狭くなります。
国民年金基金は受給額が確定していて安心感がある一方、自分で運用して増やしたいならiDeCoに寄せる。ここは好みが分かれます。私なら運用益非課税を活かせるiDeCoを優先します。
つみたてNISAなど他制度との優先順位
節税を最優先するなら所得控除のあるiDeCo・小規模企業共済が先、いつでも引き出せる自由さを重視するならNISAが先です。
NISA(新NISA)は運用益が非課税ですが、掛金の所得控除はありません。iDeCoは所得控除がある代わりに60歳まで拘束されます。
私の順番は、生活防衛資金→小規模企業共済とiDeCoで所得圧縮→余力でNISA。60歳まで使わない老後資金はiDeCo、途中で使うかもしれないお金はNISAと分けると迷いません。
個人事業主がiDeCoで節税する手続き(確定申告のやり方)
個人事業主はiDeCoの掛金を確定申告の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入し、払込証明書を添付することで節税を受けます。
小規模企業共済等掛金控除の記入欄と流れ
確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に、その年に払ったiDeCoの掛金合計額を記入します。
小規模企業共済も同じ欄です。両方使っている人は合算した額を書きます。会社員のような年末調整はないので、自分で申告する必要があります。
控除欄に書き忘れると、当然ながら節税は受けられません。ここは毎年の申告で必ず確認する箇所です。
添付する「小規模企業共済等掛金払込証明書」
iDeCoの掛金を証明するのが、毎年秋ごろに届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」です。
国民年金基金連合会から郵送されます。この書類が控除額の根拠になるので、確定申告まで大切に保管します。
紙の申告なら申告書に添付、電子申告なら記載内容を入力します。年の途中で始めた場合、10月以降の見込み額を含めて記載されることもあるので、金額はよく確認してください。
還付された税金の戻り方(所得税と住民税)
所得税は還付として現金で戻り、住民税は翌年度分の税額が減る形で反映されます。
所得税はすでに払った分から計算し直され、払いすぎがあれば申告後に指定口座へ振り込まれます。
住民税は後払いの仕組みなので、その場で戻るのではなく、翌年6月以降に納める額が下がります。実感は少し遅れてきます。
加入前に知っておきたいデメリットと注意点
iDeCo最大の注意点は、原則60歳まで引き出せないことです。節税額だけで判断すると資金繰りで後悔します。
原則60歳まで引き出せない
iDeCoに入れたお金は、原則60歳になるまで引き出せません。
病気や事業の急な資金需要があっても、途中解約は基本的にできない。ここが小規模企業共済との大きな違いです。
だからこそ「これは老後まで動かさない」と割り切れる額だけを入れる。私はこの一点を最優先に掛金を決めています。
口座管理手数料と元本割れリスク
iDeCoは加入時と毎月の口座管理手数料がかかり、運用商品によっては元本割れの可能性もあります。
手数料は運営管理機関(金融機関)によって差があります。掛金が少額だと、手数料の重みが相対的に大きくなる点は理解しておくべきです。
投資信託で運用すれば値下がりのリスクがあり、逆に定期預金だけなら手数料負けもあり得ます。節税分でこのコストを上回れるかを、掛金額とセットで考えます。
