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長期借入金とは
長期借入金とは
返済期限が1年を超える借入金を入れる科目です。銀行などから借りたお金の元本を記録し、返済のたびに減らします。1年以内に返済する分は、決算のときに別の科目へ振り替えるなどして分けます。利息は元本とは別に、支払利息などの科目に入れます。
区分:貸借対照表の負債の部「固定負債」(会社計算規則第75条第1項第2号)
長期借入金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行から返済期限が1年を超える借入れをし、普通預金に入金された | 普通預金 | 長期借入金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 借入金の元本を約定どおり返済した | 長期借入金 | 普通預金 | 返済した元本の部分だけを減らす | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 借入金の利息を支払った | 支払利息 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 決算で、長期借入金のうち1年以内に返済する分を振り替える | 長期借入金 | 1年以内返済予定の長期借入金 | 1年以内に返済期限が来る元本の合計額 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 借入れに伴い信用保証料を支払った | 支払手数料 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
長期借入金の消費税区分
借入金の元本の受け取りや返済と、利息・保証料の支払いは別の取引なので、まとめて1つの区分にはなりません。
税務上の注意
- 銀行などから借りたお金を役員や使用人に貸す場合、利息相当額の計算には、その借入金の利率を使います。 (根拠:金銭を貸し付けたとき(国税庁 No.2606・令和8年4月1日現在法令等))
- 役員や使用人に無利息または低い利息で貸した場合は、計算した利息と実際に受け取る利息の差額が給与として課税されることがあります。 (根拠:金銭を貸し付けたとき(国税庁 No.2606・令和8年4月1日現在法令等))
- 役員や使用人への貸付けで、利息の差額が1年間で5,000円以下の場合は、国税庁の資料では給与として課税しなくてもよいとされています。ただし、これは災害や病気の貸付け、合理的な利率を定めた貸付けを除く貸付金の場合です。 (根拠:金銭を貸し付けたとき(国税庁 No.2606・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 銀行からの借入れ | 返済期限が1年を超える | 長期借入金 |
| 長期借入金のうち、1年以内に返済期限が来る分 | 決算で、1年以内に返す元本を分ける | 1年以内返済予定の長期借入金など |
| 返済期限が1年以内の借入れ | 最初から1年以内に返す約束 | 短期借入金 |
| 役員からの借入れ※ | 返済期限が1年を超えるか。役員からの借入れを別の科目で分ける場合もある | 長期借入金(別の科目で分けるなら役員借入金など) |
| 借入金にかかる利息 | 元本とは別の費用 | 支払利息 |
| 借入れに伴う信用保証料 | 借入金の元本ではなく、保証への対価 | 支払手数料など |
| 銀行から借りたお金を役員に貸した | 借入れと貸付けは別の取引 | 借入側は長期借入金、貸付側は役員貸付金など |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6221 預金や貸付金の利子など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2606 金銭を貸し付けたとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
長期借入金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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