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外注加工費とは
外注加工費とは
外注加工費は、材料や部品を外部の業者に渡すなどして、加工や製造の一部を任せたときの代金を入れる科目です。外注先への代金は、請負契約などに基づくサービスの提供の対価にあたり、国内の取引なら消費税の課税の対象になります。業務の一部を任せる代金を別の科目の外注費に入れるか、外注加工費に入れるかは、会社の科目の決め方により異なることがあります。雇用に近い形で人に払うお金は給与、賃金の問題になり、外注の代金とは別に考えます。
区分:損益計算書の「売上原価」(会社計算規則第88条第1項第2号)
外注加工費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 国内の外注先に部品の加工を頼み、請求書を受け取って代金を後払いにした | 外注加工費 | 買掛金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 買掛金になっている外注加工費を銀行振込で支払った | 買掛金 | 普通預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 適格請求書発行事業者でない外注先に加工を頼み、代金を未払いにした | 外注加工費 | 未払金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 税込1万円未満の少額の外注加工費を現金で支払った | 外注加工費 | 現金 | 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに行った課税仕入れで、税込1万円未満のものが対象。 | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
外注加工費の消費税区分
既定の区分:課税 国内の事業者に頼んだ加工や請負の代金は、役務の提供として消費税の課税の対象になります。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 外注費の名目で払っていても、実際には給与、賃金として支払うもの | 不課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 外注加工費の消費税を仕入税額控除するには、帳簿と請求書等の両方を保存する必要があります。請求書等には適格請求書のほか、仕入明細書等も含まれます。 (根拠:仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(国税庁 No.6496・令和8年4月1日現在法令等))
- 帳簿と請求書等は、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間の保存が必要です。ただし6年目と7年目は、いずれか一方を保存すればよいとされています。 (根拠:仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(国税庁 No.6496・令和8年4月1日現在法令等))
- 外注先が免税事業者でも課税仕入れにはなりますが、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除の対象になりません。 (根拠:課税売上げと課税仕入れ(国税庁 No.6355・令和8年4月1日現在法令等))
- 一定の事業者が行った税込1万円未満の課税仕入れは、一定の事項を記載した帳簿だけの保存で仕入税額控除が認められる場合があります。期間などの条件は国税庁の資料で確認してください。 (根拠:仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(国税庁 No.6496・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 材料や部品を渡して、加工を外部の業者に頼んだ | 加工や製造の一部を任せた代金かどうか | 外注加工費 |
| 加工ではなく、事務作業や制作などの仕事の一部を外部に任せた | 請負契約や委任契約などに基づく代金で、加工の代金ではない | 外注費など |
| 個人に仕事を頼み、毎月決まった額を払っている | 契約の内容や働き方の実態から、給与、賃金にあたるかどうか | 給与にあたる場合は給与手当など(外注費にはしない) |
| 加工した品物を運んでもらった | 運送サービスの購入かどうか | 運賃など |
| 外注先が適格請求書発行事業者でない | 科目は変わらない。消費税の仕入税額控除が原則受けられない | 外注加工費 |
| 加工のために機械を買った | 外注先に払う代金ではなく、資産の購入かどうか | 機械装置など |
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6355 課税売上げと課税仕入れ(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
外注加工費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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