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外注加工費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

外注加工費とは

外注加工費は、材料や部品を外部の業者に渡すなどして、加工や製造の一部を任せたときの代金を入れる科目です。外注先への代金は、請負契約などに基づくサービスの提供の対価にあたり、国内の取引なら消費税の課税の対象になります。業務の一部を任せる代金を別の科目の外注費に入れるか、外注加工費に入れるかは、会社の科目の決め方により異なることがあります。雇用に近い形で人に払うお金は給与、賃金の問題になり、外注の代金とは別に考えます。

区分:損益計算書の「売上原価」(会社計算規則第88条第1項第2号)

外注加工費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
国内の外注先に部品の加工を頼み、請求書を受け取って代金を後払いにした外注加工費買掛金-課税国税庁 No.6157
買掛金になっている外注加工費を銀行振込で支払った買掛金普通預金-不課税国税庁 No.6209一般則
適格請求書発行事業者でない外注先に加工を頼み、代金を未払いにした外注加工費未払金-課税国税庁 No.6157
税込1万円未満の少額の外注加工費を現金で支払った外注加工費現金基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに行った課税仕入れで、税込1万円未満のものが対象。課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

外注加工費の消費税区分

既定の区分:課税 国内の事業者に頼んだ加工や請負の代金は、役務の提供として消費税の課税の対象になります。

場面区分根拠
外注費の名目で払っていても、実際には給与、賃金として支払うもの不課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
材料や部品を渡して、加工を外部の業者に頼んだ加工や製造の一部を任せた代金かどうか外注加工費
加工ではなく、事務作業や制作などの仕事の一部を外部に任せた請負契約や委任契約などに基づく代金で、加工の代金ではない外注費など
個人に仕事を頼み、毎月決まった額を払っている契約の内容や働き方の実態から、給与、賃金にあたるかどうか給与にあたる場合は給与手当など(外注費にはしない)
加工した品物を運んでもらった運送サービスの購入かどうか運賃など
外注先が適格請求書発行事業者でない科目は変わらない。消費税の仕入税額控除が原則受けられない外注加工費
加工のために機械を買った外注先に払う代金ではなく、資産の購入かどうか機械装置など

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

外注加工費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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