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仮受金とは
仮受金とは
仮受金は、内容や相手がまだ分からない入金を、一時的に入れておく科目です。入金の中身が分かったら、売掛金・前受金・雑収入など正しい科目へ振り替えます。仮受金のまま残さず、通帳や請求書、契約書と照らして早めに中身を確認します。
区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)
仮受金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 内容の分からない入金が預金にあったとき | 普通預金 | 仮受金 | - | 個別に確認入金の中身が分かってから区分を決める |
| 調べた結果、売掛金の回収だと分かったとき | 仮受金 | 売掛金 | - | 個別に確認元の売上の区分で決まる |
| 調べた結果、商品の引渡し前に受け取った代金(前受金)だと分かったとき | 仮受金 | 前受金 | - | 個別に確認引き渡す商品の区分で決まる |
| 調べた結果、国や地方公共団体からの補助金だと分かったとき | 仮受金 | 雑収入 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 給与を多く払っていたため、本人から返してもらったとき(精算前) | 現金 | 仮受金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仮受金の消費税区分
仮受金は入金の中身が決まるまでの仮の科目なので、消費税の区分は中身が分かってから判断します。
税務上の注意
- 入金が商品やサービスの対価かどうかで、消費税の課税の対象になるかどうかが分かれます。仮受金の中身は、この点も含めて確認します。 (根拠:課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(国税庁 No.6157・令和8年4月1日現在法令等))
- 給与の誤払いなどで支払額が過大だったため返還を受けた場合は、納め過ぎた源泉所得税の還付を請求できる過誤納金に当たります。 (根拠:源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき(国税庁 No.2506・令和8年4月1日現在法令等))
- 源泉所得税の還付請求などの手続きは、原則として納付した日から5年を過ぎると時効でできなくなります。 (根拠:源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき(国税庁 No.2506・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| どの取引先のどの請求か分からない入金 | 請求書・契約書・通帳の記録と照らして、相手と内容が分かるか | 分かれば売掛金など、分からない間は仮受金 |
| 商品の引渡し前に受け取った代金 | 引渡しやサービスの提供がまだ済んでいないか | 前受金 |
| 国や地方公共団体からの補助金・助成金の入金 | 交付の通知などで補助金だと確認できるか | 雑収入など |
| 取引先からの見舞金や祝金 | 商品やサービスの対価ではなく、好意で受け取ったものか | 雑収入など |
| 給与を多く払い、本人から返してもらった金額 | 給与の誤払いによる返還か | 精算するまでは仮受金、確定後に給与の戻しなど |
| 社長個人からの入金 | 貸付けなのか出資なのかを本人に確認できるか | 役員借入金など。確認できるまでは仮受金 |
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6165 前受金や前払金などがあるとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
仮受金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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