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仮受金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

仮受金とは

仮受金は、内容や相手がまだ分からない入金を、一時的に入れておく科目です。入金の中身が分かったら、売掛金・前受金・雑収入など正しい科目へ振り替えます。仮受金のまま残さず、通帳や請求書、契約書と照らして早めに中身を確認します。

区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)

仮受金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
内容の分からない入金が預金にあったとき普通預金仮受金-個別に確認入金の中身が分かってから区分を決める
調べた結果、売掛金の回収だと分かったとき仮受金売掛金-個別に確認元の売上の区分で決まる
調べた結果、商品の引渡し前に受け取った代金(前受金)だと分かったとき仮受金前受金-個別に確認引き渡す商品の区分で決まる
調べた結果、国や地方公共団体からの補助金だと分かったとき仮受金雑収入-不課税国税庁 No.6209一般則
給与を多く払っていたため、本人から返してもらったとき(精算前)現金仮受金-不課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仮受金の消費税区分

仮受金は入金の中身が決まるまでの仮の科目なので、消費税の区分は中身が分かってから判断します。

場面区分根拠
入金が国や地方公共団体の補助金・助成金、祝金、見舞金などだったとき不課税国税庁
入金が株式の配当金だったとき不課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
どの取引先のどの請求か分からない入金請求書・契約書・通帳の記録と照らして、相手と内容が分かるか分かれば売掛金など、分からない間は仮受金
商品の引渡し前に受け取った代金引渡しやサービスの提供がまだ済んでいないか前受金
国や地方公共団体からの補助金・助成金の入金交付の通知などで補助金だと確認できるか雑収入など
取引先からの見舞金や祝金商品やサービスの対価ではなく、好意で受け取ったものか雑収入など
給与を多く払い、本人から返してもらった金額給与の誤払いによる返還か精算するまでは仮受金、確定後に給与の戻しなど
社長個人からの入金貸付けなのか出資なのかを本人に確認できるか役員借入金など。確認できるまでは仮受金

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

仮受金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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