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借地権とは
借地権とは
借地権には、借地契約に当たって土地所有者などに支払った借地権の対価の額のほか、契約の手数料や、賃借した土地の地盛り・地ならし・埋立てなどの整地費用が取得価額に含まれます。借地権付きの建物などを買ったときは、買入価額のうち借地権の対価にあたる金額が対象になります。また、法人が土地を貸して建物などを建てさせたときは、借地権が設定されたことになります。国税庁の資料では、この場合に権利金を受け取らないと権利金の認定課税が行われることがあるとされています。
区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)
借地権の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 借地契約に当たって、土地所有者に権利金を支払った※ | 借地権 | 普通預金 | 支払った借地権の対価の額が取得価額に含まれる。 | 非課税国税庁 No.6201 |
| 借地契約の手数料を支払い、あわせて借りた土地の整地工事の費用を支払った | 借地権 | 普通預金 | 借地契約に当たって支払った手数料などの費用と、地盛り・地ならし・埋立てなどの整地費用の額が取得価額に含まれる。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 土地の上にある建物を買い、買入価額の中に借地権の対価が含まれていた | 建物・借地権 | 普通預金 | 借地権の対価の金額が建物の買入価額のおおむね10パーセント以下であるときは、建物の取得価額に含めることができる。 | 個別に確認建物代と借地権の対価の内訳で区分が分かれる |
| 貸していた土地の返還を受け、立退料だけを支払った | 土地 | 普通預金 | 支払った立退料等の金額を土地の帳簿価額に加算する。ただし、無償で返還を受けた場合に損金の額に算入した金額がそれより多いときは、その金額を加算する。 | 個別に確認借地権消滅の対価でなく単なる補償なら不課税 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
借地権の消費税区分
権利金などの対価、手数料、整地費用など支払いの中身ごとに区分が変わるため、この科目全体の既定を1つには決められません。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 土地の賃借権の設定に伴い授受される更新料や名義書換料 | 非課税 | 国税庁 |
| 土地の貸付期間が1か月に満たない場合の地代など | 課税 | 国税庁 |
| 事業用の建物の賃貸借契約に伴う権利金などのうち、返還しないもの(借地権とは別の取引) | 課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 借地権の対価が建物の買入価額のおおむね10パーセント以下であるときは、建物の取得価額に含めることができます。 (根拠:借地権の取得価額(国税庁 No.5731・令和8年4月1日現在法令等))
- 法人が土地を貸して建物などを建てさせ、権利金を受け取る慣行があるのに受け取らないと、権利金の認定課税が行われます。相当の地代を受け取っている場合などは行われません。 (根拠:権利金の認定課税について(国税庁 No.5730・令和8年4月1日現在法令等))
- 土地の無償返還に関する届出書を提出して認定課税が行われない場合でも、実際の地代が相当の地代より少ないときは、その差額を借地人に贈与したものとして取り扱います。 (根拠:権利金の認定課税について(国税庁 No.5730・令和8年4月1日現在法令等))
- 貸地の返還を受けるときに通常の立退料等の全部または一部を支払わなくても、原則として、その差額が受贈益として認定されることはありません。 (根拠:借地権の返還を受けた場合の処理(国税庁 No.5733・令和8年4月1日現在法令等))
- 建物を借りるために支払う権利金などは借地権とは別で、効果が1年以上に及ぶものは繰延資産になります。不動産業者への仲介手数料は、支払った事業年度の損金に算入できます。 (根拠:建物を賃借するための権利金等(国税庁 No.5460・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 借地契約に当たって土地所有者に支払う権利金 | 借地権の対価の額にあたるか | 借地権 |
| 借地契約に当たって支払う手数料 | 借地契約に当たって支払った手数料などの費用か | 借地権の取得価額に含める |
| 借りた土地の地盛り・地ならし・埋立ての費用 | 土地を改良するための整地費用か | 借地権の取得価額に含める |
| 借地権付きの建物などを買った | 買入価額に含まれる借地権の対価が、買入価額のおおむね10パーセント以下か | 10パーセント以下なら建物の取得価額に含めることができる |
| 建物などを増築・改築するために土地の所有者に支払う費用 | 土地の所有者などに支払った費用か | 借地権の取得価額に含める |
| 貸していた土地の返還を受け、立退料等だけを支払った | 支払った立退料等の金額を土地の帳簿価額に加算する | 土地 |
| 建物を借りるための権利金 | 土地ではなく建物を借りるためのもので、効果が1年以上に及ぶか | 繰延資産 |
| 建物を借りるときの不動産業者への仲介手数料 | 不動産業者などに支払ったものか | 支払手数料など(支払った事業年度の損金) |
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5731 借地権の取得価額(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5730 権利金の認定課税について(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5460 建物を賃借するための権利金等(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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