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土地とは
土地とは
土地の取得価額を入れる科目です。土地とともに買った建物を、初めから取り壊して土地を使う目的で取得し、おおむね1年以内に取壊しに着手するなどその目的が明らかな場合は、取壊しのときの建物の帳簿価額と取壊費用の合計額を土地の取得価額に算入します。廃材の処分で得た金額があるときは、その分を差し引きます。
区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)
土地の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 事業で使う土地を購入し、代金を預金から支払った | 土地 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 土地とともに建物を買い、初めから取り壊して土地を使う目的が明らかで、取得後おおむね1年以内に取り壊した | 土地 | 建物、現金預金など | 取壊しのときの建物の帳簿価額と取壊費用の合計額。廃材の処分で得た金額があれば差し引く | 個別に確認土地代・建物代・取壊費用の内訳で区分が分かれる |
| 初めは建物を事業に使う目的で取得したが、やむを得ない理由で使えなくなり、取得後おおむね1年以内に取り壊した | 建物除却損など | 建物、現金預金など | 建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に含めず、取り壊したときの損金の額に算入できる | 個別に確認建物の除却損と取壊費用の内訳で区分が分かれる |
| 所有していた土地を売却し、代金が預金に入金された | 普通預金 | 土地、固定資産売却益など | - | 非課税国税庁 No.6201 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
土地の消費税区分
既定の区分:非課税 土地の譲渡は消費税の非課税取引で、土地の購入代金も同じ扱いになります。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 借地権など、土地の上に存する権利の譲渡や貸付け | 非課税 | 国税庁 |
| 1か月未満の土地の貸付けや、駐車場など施設の利用に伴って土地を使う場合 | 課税 | 国税庁 |
| 事業用の建物の家賃を土地部分と建物部分に分けている場合 | 課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 土地とともに取得した建物を、初めから取り壊して土地を利用する目的で取り壊した場合は、建物の帳簿価額と取壊費用の合計額を土地の取得価額に算入します。この場合、取壊費用を損金の額に算入する扱いにはなりません。 (根拠:土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額(国税庁 No.5401・令和8年4月1日現在法令等))
- 初めは建物を事業に使う目的で取得し、やむを得ない理由で使用をあきらめて取り壊した場合は、取得後おおむね1年以内でも、建物の帳簿価額と取壊費用の合計額を損金の額に算入できます。 (根拠:土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額(国税庁 No.5401・令和8年4月1日現在法令等))
- 法人が所有する土地を貸して建物を建てさせると借地権が設定されたことになります。権利金を収受する慣行があるのに受け取らない場合は、権利金の認定課税が行われることがあります。 (根拠:権利金の認定課税について(国税庁 No.5730・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 土地とともに買った建物を取り壊した | 取得後おおむね1年以内に取壊しに着手するなど、初めから取り壊して土地を使う目的が明らかか | 建物の帳簿価額と取壊費用の合計額を土地の取得価額に含める |
| 自社の土地の上にある借地人の建物を取得して取り壊した | 取得後おおむね1年以内に取壊しに着手するなど、初めから取り壊して土地を使う目的が明らかか | 建物の帳簿価額と取壊費用の合計額を土地の取得価額に含める |
| 初めは事業に使うつもりで建物を取得したが、やむを得ない理由で使えず取り壊した | 取得後おおむね1年以内の取壊しでも、使用をあきらめる理由がやむを得ないものか | 土地の取得価額に含めず、取り壊したときの損金の額に算入できる |
| 取壊しで出た廃材を売って代金を得た | 取壊費用などの合計額から、廃材の処分で得た金額を差し引く | 土地の取得価額に含める金額から差し引く |
土地が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5730 権利金の認定課税について(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
土地は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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