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登記の費用(登録免許税)の勘定科目は?租税公課など。司法書士報酬は別に記録

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

登記の費用(登録免許税)は、多くの場合「租税公課」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
役員変更や本店移転など、会社の商業登記で登録免許税を納付したとき租税公課など不課税国税庁 No.6209一般則国税庁の資料では、法人が納付する租税公課等は原則として損金の額に算入されます。損金に入らない主なものとして挙げられている法人税の本税や罰金などに、登録免許税は入っていません。 国税庁
土地や建物を取得し、所有権の移転や保存の登記で登録免許税を納付したとき※土地・建物の取得価額、または租税公課など不課税国税庁 No.6209一般則登録免許税は、不動産の価額に税率をかけて決まります。取得価額に含めるか費用にするかは取引の内容で扱いが分かれる場合があるため、顧問税理士に確認してください。 国税庁
登記を司法書士に頼み、報酬を支払ったとき支払報酬または支払手数料など個別に確認立替の登録免許税が請求に混ざる場合は分ける登録免許税は国に納める税金で、司法書士報酬は専門家に払う代金なので、別の支払いとして分けて記録します。請求書で内訳が分かれているか確認してください。
登記事項証明書などの交付を受け、窓口で手数料を支払ったとき支払手数料など非課税国税庁 No.6201登記に関する国などの事務で、法令に基づいて徴収される手数料は、国税庁の資料で非課税取引の例とされています。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
租税公課普通預金不課税国税庁 No.6209一般則

会社の役員変更など商業登記の登録免許税を口座から納付し、その事業年度の費用として処理する場合の例です。

関連する勘定科目

よくある質問

登録免許税は経費(損金)になりますか?

国税庁の資料では、法人が納付する租税公課等は原則として損金の額に算入されるとされています。損金に入らない主なものは法人税の本税や罰金などで、登録免許税はその一覧に挙がっていません。 国税庁

役員変更の登記にかかる登録免許税はいくらですか?

国税庁の税額表では、役員に関する事項の変更の登記は1件につき3万円です。資本金の額が1億円以下の会社は1万円とされています。 国税庁

登録免許税は印紙で払えますか?

税額が30,000円以下の場合等には印紙納付ができます。現金納付やキャッシュレス納付もありますが、登記の種類で使える方法や期限が違うため、申請先の案内で確認してください。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

登記の費用(登録免許税)は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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