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支払報酬とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

支払報酬とは

士業、デザイナー、講演者などに、仕事の対価として支払う報酬を入れる科目です。税理士・弁護士・司法書士への報酬、原稿料、講演料などが当たります。報酬の種類によっては、支払うときに所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、国に納める必要があります。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

支払報酬の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
税理士・弁護士などに報酬を支払い、源泉徴収した支払報酬普通預金・預り金源泉徴収する税額は、支払金額が100万円以下ならその額×10.21%、100万円超なら(その額−100万円)×20.42%+102,100円。請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額のみで計算できる。課税国税庁 No.6157
居住者である講師に講演料150万円を支払い、源泉徴収した支払報酬普通預金・預り金150万円の場合、源泉徴収する税額は(150万円−100万円)×20.42%+102,100円=204,200円。課税国税庁 No.6157
司法書士に1件の委託で50,000円を支払い、源泉徴収した支払報酬普通預金・預り金司法書士等への報酬は、1回に支払う金額から10,000円を引いた残額×10.21%。50,000円なら(5万円−1万円)×10.21%=4,084円。課税国税庁 No.6157
預かっていた源泉所得税を納付した預り金普通預金原則として支払った月の翌月10日までに納付する。納期の特例を受けていれば、弁護士・税理士・司法書士等への報酬は1月から6月分が7月10日、7月から12月分が翌年1月20日。原稿料や講演料は納期の特例の対象にならない。不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

支払報酬の消費税区分

報酬の内容や支払先によって消費税の扱いが変わることがあるため、取引ごとに請求書で確認します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
税理士・弁護士・司法書士への報酬業務に関する報酬・料金は源泉徴収の対象支払報酬(源泉徴収あり)
作家への原稿料、講師への講演料居住者に支払う場合は源泉徴収の対象支払報酬(源泉徴収あり)
デザイナー・イラストレーターなどへの報酬源泉徴収の要否は仕事の内容による。国税庁の質疑応答事例にコピーライター、イラストレーター等への報酬がある支払報酬など
謝礼・車代・取材費の名目で払うお金実態が報酬と同じなら報酬に含めて源泉徴収する支払報酬など
支払者が直接ホテルや交通機関に払う交通費・宿泊費通常必要な範囲なら報酬に含めなくてよい旅費交通費など
司法書士等を通じて払う登録免許税など国等に納めるものに充てると明らかなら源泉徴収は不要内容に応じた科目(租税公課など)
内国法人に払う報酬源泉徴収の対象となるのは馬主である法人に払う競馬の賞金支払報酬など
従業員への報酬に当たるもの給与等に当たるものは給与所得として源泉徴収を行う給料手当など

支払報酬が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

支払報酬は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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