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行政書士への報酬の勘定科目は?支払報酬など、許認可の手数料は分ける
結論
行政書士への報酬は、多くの場合「支払報酬など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 書類の作成や申請の代行に対する報酬を支払ったとき | 支払報酬 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、事業者が対価を得て行う役務の提供は消費税の課税の対象とされ、専門的知識に基づく役務も含まれます。科目名は会社で使っている科目に合わせます。 国税庁 |
| 報酬とは別に、国や自治体に納める許認可の手数料や登録免許税などを立て替えてもらい、請求されたとき | 租税公課または支払手数料 | 個別に確認手数料か登録免許税かなど、実費の内訳で決まる | 報酬と実費が分けて請求されていれば、別々に整理します。どちらの科目にするかは、納める費用の種類で決めます。 |
| 源泉徴収が必要と分かった報酬から、所得税を引いて支払うとき | 預り金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 行政書士は国税庁の司法書士等の説明に挙げられていないため、源泉徴収が必要かどうかは源泉徴収のあらましや税務署で確かめます。必要な場合に引いた税額を、預り金などで処理します。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 支払報酬 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
源泉徴収が不要で、報酬と許認可の手数料などの実費が分けて請求されている前提の例です。実費は別の行に分けて仕訳します。
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よくある質問
行政書士は、源泉徴収が必要な司法書士等に入りますか?
国税庁の資料では、司法書士等とは司法書士、土地家屋調査士、海事代理士とされ、行政書士は挙げられていません。実際の要否は源泉徴収のあらましや税務署で確かめてください。 国税庁
登録免許税や手数料に充てるお金にも源泉徴収はかかりますか?
国税庁の資料では、司法書士等に支払うお金のうち、国などに納める登録免許税や手数料に充てると明らかなものは源泉徴収が不要とされています。行政書士の場合は、同じ扱いかを税務署などで確かめてください。 国税庁
行政書士への報酬に消費税はかかりますか?
国税庁の資料では、事業者が対価を得て行う役務の提供は、専門的知識に基づくものも含めて課税の対象とされています。登記や裁判などの公共サービスは非課税の例とされているため、手数料の部分は報酬と分けて確かめます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6153 役務の提供の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
行政書士への報酬は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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