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租税公課とは
租税公課とは
租税公課は、事業のために納める税金(固定資産税、自動車税、事業税、印紙税など)や、国や自治体に納める公的な負担金を記録する科目です。納付した租税公課は原則として損金になりますが、法人税などの本税、加算税、延滞税、罰金などは損金になりません。損金にならないものも会計上は租税公課で処理することがありますが、その場合は申告書で加算する処理が必要です。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
租税公課の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 固定資産税・自動車税などの納付書で納付した | 租税公課 | 現金預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 郵便局などで収入印紙を購入した | 租税公課 | 現金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 国の期限延長に係る利子税を納付した(納付した事業年度の損金) | 租税公課 | 現金預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 過少申告加算税や延滞税を納付した(損金にならないため、申告書で加算する) | 租税公課 | 現金預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 罰金・科料・過料を納付した(損金にならないため、申告書で加算する) | 租税公課 | 現金預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
租税公課の消費税区分
税金や罰金の支払いと、印紙・証紙の購入や役所の手数料では消費税の扱いが分かれるため、一つに決めず取引ごとに確認します。
税務上の注意
- 法人税、地方法人税、都道府県民税、市町村民税の本税は損金になりません。納付額を租税公課で処理した場合は、申告書で加算します。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 各種加算税・加算金、延滞税・延滞金は損金になりません。ただし、地方税の納期限の延長に係る延滞金は、この対象から除かれています。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 罰金・科料・過料は損金になりません。外国や外国の地方公共団体が課すものに相当するものも同じ扱いです。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 固定資産税・自動車税などの賦課課税方式の税は、賦課決定のあった事業年度が損金算入の時期です。納期の開始日の属する事業年度や納付した日の属する事業年度に損金経理をした場合は、その事業年度になります。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
- 事業税などの申告納税方式の税は、納税申告書を提出した事業年度が損金算入の時期です。直前事業年度分の事業税については、期末までに申告などがされていなくても、その事業年度の損金にできる定めがあります。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 固定資産税・自動車税 | 損金になる。時期は賦課決定のあった事業年度(損金経理による例外あり) | 租税公課 |
| 事業税 | 損金になる。時期は納税申告書を提出した事業年度 | 租税公課 |
| 法人税・地方法人税・住民税の本税 | 損金にならない | 通常は「法人税、住民税及び事業税」 |
| 加算税・延滞税 | 損金にならない。地方税の納期限の延長に係る延滞金だけは除かれる | 租税公課(申告書で加算) |
| 利子税(国税の確定申告の期限延長) | 損金になる。時期は納付した事業年度 | 租税公課 |
| 罰金・科料・過料 | 損金にならない | 租税公課(申告書で加算) |
| 収入印紙の購入 | 印紙の譲渡は消費税の非課税 | 租税公課 |
| 登記や証明書交付の手数料 | 法令に基づく一定の事務の手数料は消費税の非課税。内容を確認する | 租税公課または支払手数料 |
租税公課が関わる取引
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関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
租税公課は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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