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租税公課とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月28日|更新 2026年10月29日

租税公課とは

租税公課は、事業のために納める税金(固定資産税、自動車税、事業税、印紙税など)や、国や自治体に納める公的な負担金を記録する科目です。納付した租税公課は原則として損金になりますが、法人税などの本税、加算税、延滞税、罰金などは損金になりません。損金にならないものも会計上は租税公課で処理することがありますが、その場合は申告書で加算する処理が必要です。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

租税公課の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
固定資産税・自動車税などの納付書で納付した租税公課現金預金-不課税国税庁 No.6209一般則
郵便局などで収入印紙を購入した租税公課現金-非課税国税庁 No.6201
国の期限延長に係る利子税を納付した(納付した事業年度の損金)租税公課現金預金-不課税国税庁 No.6209一般則
過少申告加算税や延滞税を納付した(損金にならないため、申告書で加算する)租税公課現金預金-不課税国税庁 No.6209一般則
罰金・科料・過料を納付した(損金にならないため、申告書で加算する)租税公課現金預金-不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

租税公課の消費税区分

税金や罰金の支払いと、印紙・証紙の購入や役所の手数料では消費税の扱いが分かれるため、一つに決めず取引ごとに確認します。

場面区分根拠
収入印紙や地方公共団体の証紙を購入した非課税国税庁
登記・登録・証明・公文書の交付など、法令に基づく一定の事務の手数料を役所に支払った非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
固定資産税・自動車税損金になる。時期は賦課決定のあった事業年度(損金経理による例外あり)租税公課
事業税損金になる。時期は納税申告書を提出した事業年度租税公課
法人税・地方法人税・住民税の本税損金にならない通常は「法人税、住民税及び事業税」
加算税・延滞税損金にならない。地方税の納期限の延長に係る延滞金だけは除かれる租税公課(申告書で加算)
利子税(国税の確定申告の期限延長)損金になる。時期は納付した事業年度租税公課
罰金・科料・過料損金にならない租税公課(申告書で加算)
収入印紙の購入印紙の譲渡は消費税の非課税租税公課
登記や証明書交付の手数料法令に基づく一定の事務の手数料は消費税の非課税。内容を確認する租税公課または支払手数料

租税公課が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

租税公課は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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