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罰金・反則金・過料の勘定科目は?租税公課など。罰金・過料は損金不算入

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

罰金・反則金・過料は、多くの場合「租税公課」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
裁判などで科された罰金や科料を会社が納めたとき租税公課不課税国税庁 No.6209一般則罰金と科料は、国税庁の資料で損金の額に算入されないものとして挙げられています。会計上は費用に計上しても、法人税の申告では損金にならない分を所得に足す調整が要ります。 国税庁
法令違反で過料を課され、会社が納めたとき租税公課不課税国税庁 No.6209一般則過料も、罰金や科料と並べて損金の額に算入されないものとされています。申告では損金にならない分の調整をします。 国税庁
外国や外国の地方公共団体から罰金や科料に相当するものを課されたとき租税公課不課税国税庁 No.6209一般則外国で課されたものも、罰金や科料に相当するものは損金の額に算入されないものに含まれます。処理の前に、課した相手と金額の内容を書類で確かめてください。 国税庁
社用車の駐車違反で反則金や放置違反金を会社が納めたとき※租税公課不課税国税庁 No.6209一般則国税庁の資料の例に、反則金や放置違反金という名前は出ていません。罰金・科料・過料に当たれば損金になりませんので、通知書の名称と根拠を見て、税理士や税務署に確かめると安心です。 国税庁
社員が起こした違反の罰金等を、会社がいったん肩代わりしたとき立替金個別に確認本人へ給与として渡すなら給与扱い本人から返してもらう約束なら、会社の費用にせず立替金などで管理する方法があります。会社が負担して給与として本人に渡す場合は、給与の取扱いになり、損金になるかどうかも別に考える必要があります。

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
租税公課普通預金不課税国税庁 No.6209一般則

会社が起こした違反の罰金・科料・過料を、預金から納付した場合の例です。損金にならないため、法人税の申告で所得に足す調整をします。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

罰金や過料は経費(損金)になりますか?

国税庁の資料では、罰金・科料・過料は損金の額に算入されない主な租税公課等として挙げられています。会計上は費用に計上しても、法人税の申告で調整が必要です。 国税庁

罰金を払ったとき、消費税の課税仕入れになりますか?※

消費税の課税の対象は、対価を得て行う資産の譲渡等です。罰金の支払いはこれに当たる取引ではないため、不課税として扱い、課税仕入れにはなりません。 国税庁

不課税と非課税は何が違いますか?

不課税は、そもそも消費税の課税の対象に当たらない取引です。非課税は、課税の対象になる取引のうち、社会政策などの理由で課税しないものです。 国税庁

法人税の本税も損金になりませんか?

国税庁の資料では、法人税、地方法人税、都道府県民税、市町村民税の本税も、損金の額に算入されない主な租税公課等に挙げられています。 国税庁

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

罰金・反則金・過料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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