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給料手当とは
給料手当とは
使用人や役員に支払う俸給、給料、賃金、賞与や、これらの性質を持つ給与を入れる科目です。残業手当、住宅手当、家族手当などの手当も、原則として給与所得になります。通勤手当や食事の支給のように、一定の範囲までは給与として課税されないものもあります。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
給料手当の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 月々の給料を支払う(所得税や社会保険料を預かって差し引く) | 給料手当 | 普通預金・預り金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 賞与(ボーナス)を支払う | 給料手当 | 普通預金・預り金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 電車・バスの通勤手当を給料に加えて支給する | 給料手当 | 普通預金 | 最も経済的かつ合理的な経路の通勤定期券などの金額まで非課税。1か月当たり15万円が上限で、超える部分は給与として課税される。 | 個別に確認通常必要な範囲内かどうかで決まる |
| 弁当を業者から買って従業員に支給し、本人の負担が少なく給与として課税される分が出る | 給料手当 | 現金預金 | 食事の価額から本人の負担額を引いた残額が給与として課税される。課税されないのは、本人が価額の半分以上を負担し、かつ会社負担が1か月当たり7,500円(消費税・地方消費税を除く)以下の場合。 | 個別に確認給仕を伴う提供や酒類なら標準税率 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
給料手当の消費税区分
既定の区分:不課税 従業員や役員に支払う給与そのものは、消費税では不課税として扱います。
税務上の注意
- 役員や使用人に支給する手当は原則として給与所得になります。例外として、通勤手当の一定金額以下のもの、転勤や出張の旅費で通常必要と認められるもの、宿直や日直の手当の一定金額以下のものは非課税です。 (根拠:給与所得となるもの(国税庁 No.2508・令和8年4月1日現在法令等))
- 電車やバスだけで通勤する人の通勤手当は、1か月当たり15万円が非課税の上限です。限度額を超えて支給した部分は給与として課税され、支給した月の給与に上乗せして源泉徴収します。 (根拠:電車・バス通勤者の通勤手当(国税庁 No.2582・令和8年4月1日現在法令等))
- マイカーや自転車で通勤する人の非課税限度額は、片道の通勤距離などに応じて決まっています。一定の要件を満たす駐車場等を使う場合は、駐車場等の料金相当額(上限5,000円)が加わります。 (根拠:マイカー・自転車通勤者の通勤手当(国税庁 No.2585・令和8年4月1日現在法令等))
- 食事の支給は、本人が価額の半分以上を負担し、かつ会社負担が月7,500円以下であれば、給与として課税されません。どちらかの要件を満たさない場合は、食事の価額から本人の負担額を引いた残額が給与として課税されます。 (根拠:食事を支給したとき(国税庁 No.2594・令和8年4月1日現在法令等))
- 使用人賞与を損金に入れる事業年度は、賞与の区分によって異なります。支給額を各人別に、同時期に支給を受けるすべての使用人へ通知するなど、国税庁の資料に定める要件をすべて満たす賞与は、通知した日の属する事業年度です。その場合は、事業年度終了の日の翌日から1か月以内の支払いも要件です。 (根拠:使用人賞与の損金算入時期(国税庁 No.5350・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 残業手当・住宅手当・家族手当 | 役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得になる | 給料手当 |
| 賞与(ボーナス) | 定期の給与とは別に支払われる給与等で、ボーナスや期末手当などの名目のもの | 給料手当など |
| 電車・バスの通勤手当 | 最も経済的かつ合理的な経路の定期券額まで非課税で、1か月当たり15万円が上限。超える部分は給与として課税される | 給料手当など |
| 弁当を買って支給する | 本人が価額の半分以上を負担し、会社負担が月7,500円(税抜)以下なら給与として課税されない | 要件を満たす場合は福利厚生費など。満たさない残額は給料手当 |
| 現金で食事代を補助する | 深夜勤務者に夜食を支給できないための1食650円(税抜)以下を除き、全額が給与として課税される | 給料手当など |
| 残業や宿日直のときに支給する食事 | 無料で支給しても給与として課税しなくてよい | 福利厚生費など |
| 物品を無償や低い価額で渡す、社宅を貸す | 経済的利益は現物給与として原則給与所得。特定のものは特別の取扱いがある | 給料手当など(取扱いは個別に確認) |
給料手当が関わる取引
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- オフィスの清掃・ビルメンテナンス費用の勘定科目は?清掃委託と前払いの扱い
- 制服・作業服の購入の勘定科目は?貸与か支給かと金額で分かれる
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- インフルエンザ予防接種の費用の勘定科目は?福利厚生費など対象者別に整理
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- 従業員の出産祝いの勘定科目は?一定の基準に従う支給は福利厚生費
- 創業記念品・永年勤続の記念品の勘定科目は?給与課税の条件と科目の例
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- 退職者への餞別の勘定科目は?福利厚生費・給料手当・交際費など
- 従業員への誕生日プレゼントの勘定科目は?福利厚生費など。基準と渡し方で扱いが変わる
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- 出向者の給与負担金の勘定科目は?給料手当など、消費税は課税関係が生じない
- 業務委託費の勘定科目は?個人への委託と源泉徴収
- 外交員・代理店への報酬の勘定科目は?源泉徴収と控除額の考え方
- 罰金・反則金・過料の勘定科目は?租税公課など。罰金・過料は損金不算入
- 養老保険の保険料の勘定科目は?受取人で変わる
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- 在宅勤務手当の勘定科目は?給与の手当か実費精算かで科目が変わる
- 在宅勤務の通信費の勘定科目は?個人契約の会社負担・按分・給与課税の注意
- 借上げ社宅の仲介手数料の勘定科目は?支払手数料などで支払年度の損金にできる
- 役員の私的な支出を会社が負担したときの勘定科目は?給与扱いかどうかで決まる
- 従業員への商品券の支給の勘定科目は?給与として扱うなら給料手当など
- 従業員の傷害保険・団体保険の勘定科目は?受取人によって保険料・資産・給与などに分かれる
- 免税事業者への支払いの勘定科目は?支払いの中身で決まります
- 役員・従業員への仮払いの勘定科目は?精算と給与扱いの違い
関連する様式
- 給与所得に対する源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
- 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用・受給者交付用)
- 別表六(二十四) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
根拠
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2594 食事を支給したとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5350 使用人賞与の損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
給料手当は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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