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給料手当とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

給料手当とは

使用人や役員に支払う俸給、給料、賃金、賞与や、これらの性質を持つ給与を入れる科目です。残業手当、住宅手当、家族手当などの手当も、原則として給与所得になります。通勤手当や食事の支給のように、一定の範囲までは給与として課税されないものもあります。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

給料手当の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
月々の給料を支払う(所得税や社会保険料を預かって差し引く)給料手当普通預金・預り金-不課税国税庁 No.6157
賞与(ボーナス)を支払う給料手当普通預金・預り金-不課税国税庁 No.6157
電車・バスの通勤手当を給料に加えて支給する給料手当普通預金最も経済的かつ合理的な経路の通勤定期券などの金額まで非課税。1か月当たり15万円が上限で、超える部分は給与として課税される。個別に確認通常必要な範囲内かどうかで決まる
弁当を業者から買って従業員に支給し、本人の負担が少なく給与として課税される分が出る給料手当現金預金食事の価額から本人の負担額を引いた残額が給与として課税される。課税されないのは、本人が価額の半分以上を負担し、かつ会社負担が1か月当たり7,500円(消費税・地方消費税を除く)以下の場合。個別に確認給仕を伴う提供や酒類なら標準税率

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

給料手当の消費税区分

既定の区分:不課税 従業員や役員に支払う給与そのものは、消費税では不課税として扱います。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
残業手当・住宅手当・家族手当役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得になる給料手当
賞与(ボーナス)定期の給与とは別に支払われる給与等で、ボーナスや期末手当などの名目のもの給料手当など
電車・バスの通勤手当最も経済的かつ合理的な経路の定期券額まで非課税で、1か月当たり15万円が上限。超える部分は給与として課税される給料手当など
弁当を買って支給する本人が価額の半分以上を負担し、会社負担が月7,500円(税抜)以下なら給与として課税されない要件を満たす場合は福利厚生費など。満たさない残額は給料手当
現金で食事代を補助する深夜勤務者に夜食を支給できないための1食650円(税抜)以下を除き、全額が給与として課税される給料手当など
残業や宿日直のときに支給する食事無料で支給しても給与として課税しなくてよい福利厚生費など
物品を無償や低い価額で渡す、社宅を貸す経済的利益は現物給与として原則給与所得。特定のものは特別の取扱いがある給料手当など(取扱いは個別に確認)

給料手当が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

給料手当は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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