中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 免税事業者への支払い
勘定科目DB|取引から探す

免税事業者への支払いの勘定科目は?支払いの中身で決まります

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

免税事業者への支払いは、多くの場合「外注費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
清掃・警備・加工などの仕事を、免税事業者に外部委託したとき外注費課税国税庁 No.6157清掃や警備などの委託料は、国税庁の資料で課税仕入れとされています。相手が免税事業者でも科目は同じで、仕入税額控除の扱いだけが変わります。 国税庁
事務用品や消耗品を、免税事業者の店や個人から買ったとき消耗品費課税国税庁 No.6157事務用品や消耗品の購入は、国税庁の資料で課税仕入れの例に挙がっています。高額で長く使うものは、固定資産になることがあります。 国税庁
機械や車などの修理を、免税事業者に頼んだとき修繕費課税国税庁 No.6157修理代は、国税庁の資料で課税仕入れの例に挙がっています。資産の価値を高める工事は、修繕費にならない場合があります。 国税庁
相手が従業員などで、雇われて働いた対価として払ったとき給料手当不課税国税庁 No.6157給与等の支払は、国税庁の資料では課税仕入れに含まれないとされています。個人の取引先でも、雇用ではなく業務の委託なら、外注費の行を見てください。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
外注費普通預金課税国税庁 No.6157

清掃などの業務を免税事業者に委託し、代金を預金から支払った場合の例です。科目は相手が免税事業者でも変わりません。仕入税額控除ができる額は、相手の登録の有無や経過措置の要件によって決まります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

免税事業者に払った代金の消費税は、仕入税額控除できますか?

インボイス制度のもとでは、免税事業者からの課税仕入れに係る消費税額は控除できなくなっています。ただし、一定の要件を満たせば、期間中は仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置があります。 国税庁

免税事業者に、適格請求書を出してもらうことはできますか?

適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。登録していない免税事業者は交付できません。 国税庁

インボイスのない支払いでも、帳簿だけで控除できる場合はありますか?

基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに行った税込1万円未満の課税仕入れは、帳簿のみの保存で控除が認められます。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

免税事業者への支払いは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ