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消費税

適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)|消費税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用) 書き方ガイド

白紙の様式

書き方

国税庁の記載要領・根拠

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を受けようとする国内事業者。
提出期限登録の効力は、税務署長が登録をした日から生じる。免税事業者が平成28年法律第15号附則第44条第4項の適用で登録を受ける場合は、登録希望日(提出日から15日以降)から登録を受けられる。免税事業者が納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間(令和5年10月2日以後開始分)から登録を受けようとする場合は、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出。

補足

根拠条文

国税庁の資料

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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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