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消費税の様式一覧【10件】

様式番号順|最終更新 2026年10月13日

消費税の申告書と付表の一覧です。課税事業者が出す様式の期限と添付書類を整理しています。

番号様式名提出が必要な人期限
申告書第一表(一般用)消費税及び地方消費税の申告書(一般用)簡易課税制度を選択していない事業者(法人・個人)が、消費税及び地方消費税の確定申告または仮決算による中間申告をするときに使う。課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法第45条第1項)。個人事業者の暦年課税期間は翌年3月31日。「法人税の申告期限の延長の特例」を受ける法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合は1か月延長(同法第45条の2)。
申告書第一表(簡易課税用)消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)簡易課税制度を選択している事業者(基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に限る)が、確定申告または仮決算による中間申告をするときに使う。課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法第45条第1項)。個人事業者の暦年課税期間は翌年3月31日。「法人税の申告期限の延長の特例」を受ける法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合は1か月延長(同法第45条の2)。
付表1-3税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表一般課税で、申告に係る課税期間に標準税率7.8%または軽減税率6.24%の取引のみがある場合に、税率別の消費税額を計算して申告書に添付する。旧税率(3%・4%・6.3%)の取引がある場合は付表1-1・1-2を使う。課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法第45条第1項)。個人事業者の暦年課税期間は翌年3月31日。「法人税の申告期限の延長の特例」を受ける法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合は1か月延長(同法第45条の2)。
申告書第二表(一般用・簡易課税用共通様式)課税標準額等の内訳書消費税及び地方消費税の申告書第一表(一般用)と併せて提出する。課税標準額などの内訳を記載する。課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法第45条第1項)。個人事業者の暦年課税期間は翌年3月31日。「法人税の申告期限の延長の特例」を受ける法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合は1か月延長(同法第45条の2)。
申告書第二表(簡易課税用)課税標準額等の内訳書(簡易課税用)消費税及び地方消費税の申告書第一表(簡易課税用)と併せて提出する。課税標準額などの内訳を記載する。課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法第45条第1項)。個人事業者の暦年課税期間は翌年3月31日。「法人税の申告期限の延長の特例」を受ける法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合は1か月延長(同法第45条の2)。
付表2-3課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表一般課税で、旧税率の取引がない場合に、課税売上割合と控除対象仕入税額を計算して申告書に添付する。旧税率の取引がある場合は付表2-1・2-2を使う。課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法第45条第1項)。個人事業者の暦年課税期間は翌年3月31日。「法人税の申告期限の延長の特例」を受ける法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合は1か月延長(同法第45条の2)。
付表4-3税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表(簡易課税用)簡易課税で、旧税率の取引がない場合に、税率別の消費税額を計算して申告書に添付する。旧税率の取引がある場合は付表4-1・4-2を使う。課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法第45条第1項)。個人事業者の暦年課税期間は翌年3月31日。「法人税の申告期限の延長の特例」を受ける法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合は1か月延長(同法第45条の2)。
付表5-3控除対象仕入税額等の計算表(簡易課税用)簡易課税で、旧税率の取引がない場合に、事業区分ごとのみなし仕入率による控除対象仕入税額を計算して申告書に添付する。旧税率の取引がある場合は付表5-1・5-2を使う。課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法第45条第1項)。個人事業者の暦年課税期間は翌年3月31日。「法人税の申告期限の延長の特例」を受ける法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合は1か月延長(同法第45条の2)。
付表6税率別消費税額計算表〔小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用〕(2割特例用)免税事業者がインボイス発行事業者となったことにより事業者免税点制度の適用を受けられなくなる課税期間(適用対象期間中に限る)で、2割特例を適用するときに、税率別の消費税額を計算して申告書に添付する。2割特例を適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間。課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法第45条第1項)。個人事業者の暦年課税期間は翌年3月31日。「法人税の申告期限の延長の特例」を受ける法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合は1か月延長(同法第45条の2)。
還付申告に関する明細書(法人用)消費税の還付申告に関する明細書(法人用)消費税の還付申告書(中間納付還付税額のみの還付申告を除く)を提出する法人が、控除不足還付税額の内容を記載して申告書に添付する。課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法第45条第1項)。個人事業者の暦年課税期間は翌年3月31日。「法人税の申告期限の延長の特例」を受ける法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合は1か月延長(同法第45条の2)。
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