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法人税・消費税の申告書式と届出書の一覧
法人税の別表、消費税の申告書、期限つきの届出書を、様式ごとに「誰が出すか」「いつまでか」「何を添えるか」「よくある誤り」の順に整理したデータベースです。一次ソースは国税庁の公表資料で、各ページに様式のPDFと根拠条文へのリンクを付けています。様式そのものや記入例の図は転載せず、国税庁の原本へ案内する方針です。
法人税(別表)47様式法人税の確定申告書に付ける別表の一覧です。どの別表を誰が出すのか、期限と添付書類を様式ごとに整理しています。消費税10様式消費税の申告書と付表の一覧です。課税事業者が出す様式の期限と添付書類を整理しています。届出書0様式役員報酬の届出、青色申告の承認申請など、期限を過ぎると不利になる届出書の一覧です。
新着・更新順の様式
| 番号 | 様式名 | 区分 | 提出が必要な人 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 別表一 | 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(青色申告) | 法人税 | 内国法人が法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の確定申告、仮決算による中間申告、またはこれらの修正申告をするときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。申告期限の延長の特例(同法第75条、第75条の2)の承認を受けた法人は、延長後の期限。中間申告の期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(法人税法第71条第1項)。 |
| 別表一次葉 | 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(次葉:法人税額・地方法人税額の計算) | 法人税 | 別表一と一体で、内国法人が確定申告または仮決算による中間申告をするときに、法人税額・地方法人税額・防衛特別法人税額の計算を記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。申告期限の延長の特例(同法第75条、第75条の2)の承認を受けた法人は、延長後の期限。 |
| 別表一の二 | 各事業年度の所得に係る申告書-外国法人の分(青色申告) | 法人税 | 外国法人が法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の確定申告、仮決算による中間申告、またはこれらの修正申告をするときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第144条の6第1項)。納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合は、事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日の前日と、有しないこととなる日のいずれか早い日まで。申告期限の延長は同法第144条の7、第144条の8(第75条、第75条の2の準用)による。中間申告の期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(同法第144条の3第1項)。 |
| 別表二 | 同族会社等の判定に関する明細書 | 法人税 | 会社(投資法人を含む)が同族会社に該当するか、特定同族会社に該当するかを判定するときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表三(一) | 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 | 法人税 | 特定同族会社が法人税法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表四 | 所得の金額の計算に関する明細書 | 法人税 | 法人が確定申告または仮決算による中間申告をするときに、当期利益に税務上の加算・減算をして所得金額を計算するために記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表四(簡易様式) | 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式) | 法人税 | 別表四の簡易様式。加算・減算の項目が少ない法人が、所得金額の計算を簡易な形で記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表五(一) | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 | 法人税 | 法人が確定申告または仮決算による中間申告をするときに、利益積立金額(Ⅰ)と資本金等の額(Ⅱ)の増減を記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表五(一)付表 | 種類資本金額の計算に関する明細書 | 法人税 | 2以上の種類の株式または出資を発行している法人が、確定申告または仮決算による中間申告で種類資本金額を計算するときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表五(二) | 租税公課の納付状況等に関する明細書 | 法人税 | 法人が確定申告または仮決算による中間申告をするときに、法人税・地方法人税・道府県民税・市町村民税・事業税等の納付状況と期末未納税額を記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(一) | 所得税額の控除に関する明細書 | 法人税 | 法人が法人税法第68条(所得税額の控除)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(二) | 内国法人の外国税額の控除に関する明細書 | 法人税 | 内国法人が法人税法第69条(外国税額の控除)、または租税特別措置法第66条の7第1項・第66条の9の3第1項の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(三) | 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算に関する明細書 | 法人税 | 法人が法人税法第69条の外国税額控除の適用に関連し、繰越控除余裕額または繰越控除限度超過額を計算するときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(六) | 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 | 法人税 | 法人が、租税特別措置法第42条の12の4・42条の12の5・42条の12の6などの税額控除の適用を受けるときに、法人税額から控除できる限度額を記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(九) | 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | 法人税 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第42条の4第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(十) | 中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | 法人税 | 青色申告書を提出する中小企業者等が、租税特別措置法第42条の4第4項(中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(十五) | 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 法人税 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第42条の6第2項・第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(二十三) | 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 法人税 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第42条の12の4(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(二十四) | 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 法人税 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(二十五) | 生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 法人税 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第42条の12の6(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)の適用を受けるときに記載する。条文上、対象は令和8年3月31日までに受けた認定に係る設備。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表七(一) | 欠損金の損金算入等に関する明細書 | 法人税 | 法人が法人税法第57条(欠損金の繰越し)の規定により、繰越欠損金を損金に算入するときなどに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表七(二) | 通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書 | 法人税 | 通算法人または他の通算法人が法人税法第57条の規定の適用に関連して、欠損金の翌期繰越額などを計算するときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表七の二 | 通算対象欠損金額又は通算対象所得金額の計算及び通算対象外欠損金額の計算に関する明細書 | 法人税 | 通算法人が法人税法第64条の5(損益通算)の規定の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表八(一) | 受取配当等の益金不算入に関する明細書 | 法人税 | 法人が法人税法第23条(受取配当等の益金不算入)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表八(二) | 外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書 | 法人税 | 内国法人が法人税法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表九(二) | 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書 | 法人税 | 法人が租税特別措置法第67条の12(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十(五) | 特許権等の譲渡等による所得の特別控除に関する明細書 | 法人税 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第59条の3(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十(六) | 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書 | 法人税 | 法人が租税特別措置法第65条の2などの収用換地等の特別控除の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十(八) | 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の特別控除等に関する明細書 | 法人税 | 医療法人が租税特別措置法第67条(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)の適用を受けるとき、特定の基金に対する負担金等の損金算入(同法第66条の11)の適用を受けるときなどに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十一(一) | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | 法人税 | 法人が法人税法第52条第1項・第5項(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
独自集計
別表の提出期限カレンダー2026年度など、独自にまとめたデータを公開しています。
掲載内容は一般的な情報提供であり、個別の税務判断を保証するものではありません。申告・届出の前に、国税庁の最新の様式と手引きを必ずご確認ください。
