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法人税(別表)の様式一覧【47件】
法人税の確定申告書に付ける別表の一覧です。どの別表を誰が出すのか、期限と添付書類を様式ごとに整理しています。
| 番号 | 様式名 | 提出が必要な人 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 別表一 | 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(青色申告) | 内国法人が法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の確定申告、仮決算による中間申告、またはこれらの修正申告をするときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。申告期限の延長の特例(同法第75条、第75条の2)の承認を受けた法人は、延長後の期限。中間申告の期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(法人税法第71条第1項)。 |
| 別表一の二 | 各事業年度の所得に係る申告書-外国法人の分(青色申告) | 外国法人が法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の確定申告、仮決算による中間申告、またはこれらの修正申告をするときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第144条の6第1項)。納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合は、事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日の前日と、有しないこととなる日のいずれか早い日まで。申告期限の延長は同法第144条の7、第144条の8(第75条、第75条の2の準用)による。中間申告の期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(同法第144条の3第1項)。 |
| 別表一次葉 | 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(次葉:法人税額・地方法人税額の計算) | 別表一と一体で、内国法人が確定申告または仮決算による中間申告をするときに、法人税額・地方法人税額・防衛特別法人税額の計算を記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。申告期限の延長の特例(同法第75条、第75条の2)の承認を受けた法人は、延長後の期限。 |
| 別表二 | 同族会社等の判定に関する明細書 | 会社(投資法人を含む)が同族会社に該当するか、特定同族会社に該当するかを判定するときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表三(一) | 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 | 特定同族会社が法人税法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表四 | 所得の金額の計算に関する明細書 | 法人が確定申告または仮決算による中間申告をするときに、当期利益に税務上の加算・減算をして所得金額を計算するために記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表四(簡易様式) | 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式) | 別表四の簡易様式。加算・減算の項目が少ない法人が、所得金額の計算を簡易な形で記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表五(一) | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 | 法人が確定申告または仮決算による中間申告をするときに、利益積立金額(Ⅰ)と資本金等の額(Ⅱ)の増減を記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表五(一)付表 | 種類資本金額の計算に関する明細書 | 2以上の種類の株式または出資を発行している法人が、確定申告または仮決算による中間申告で種類資本金額を計算するときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表五(二) | 租税公課の納付状況等に関する明細書 | 法人が確定申告または仮決算による中間申告をするときに、法人税・地方法人税・道府県民税・市町村民税・事業税等の納付状況と期末未納税額を記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(一) | 所得税額の控除に関する明細書 | 法人が法人税法第68条(所得税額の控除)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(九) | 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第42条の4第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(三) | 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算に関する明細書 | 法人が法人税法第69条の外国税額控除の適用に関連し、繰越控除余裕額または繰越控除限度超過額を計算するときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(十) | 中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | 青色申告書を提出する中小企業者等が、租税特別措置法第42条の4第4項(中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(十五) | 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第42条の6第2項・第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(二) | 内国法人の外国税額の控除に関する明細書 | 内国法人が法人税法第69条(外国税額の控除)、または租税特別措置法第66条の7第1項・第66条の9の3第1項の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(二十五) | 生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第42条の12の6(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)の適用を受けるときに記載する。条文上、対象は令和8年3月31日までに受けた認定に係る設備。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(二十三) | 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第42条の12の4(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(二十四) | 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表六(六) | 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 | 法人が、租税特別措置法第42条の12の4・42条の12の5・42条の12の6などの税額控除の適用を受けるときに、法人税額から控除できる限度額を記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表七(一) | 欠損金の損金算入等に関する明細書 | 法人が法人税法第57条(欠損金の繰越し)の規定により、繰越欠損金を損金に算入するときなどに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表七(二) | 通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書 | 通算法人または他の通算法人が法人税法第57条の規定の適用に関連して、欠損金の翌期繰越額などを計算するときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表七の二 | 通算対象欠損金額又は通算対象所得金額の計算及び通算対象外欠損金額の計算に関する明細書 | 通算法人が法人税法第64条の5(損益通算)の規定の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表八(一) | 受取配当等の益金不算入に関する明細書 | 法人が法人税法第23条(受取配当等の益金不算入)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表八(二) | 外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書 | 内国法人が法人税法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表九(二) | 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書 | 法人が租税特別措置法第67条の12(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十(五) | 特許権等の譲渡等による所得の特別控除に関する明細書 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第59条の3(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十(八) | 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の特別控除等に関する明細書 | 医療法人が租税特別措置法第67条(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)の適用を受けるとき、特定の基金に対する負担金等の損金算入(同法第66条の11)の適用を受けるときなどに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十(六) | 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書 | 法人が租税特別措置法第65条の2などの収用換地等の特別控除の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十一(一) | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | 法人が法人税法第52条第1項・第5項(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十一(一の二) | 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | 法人が法人税法第52条第2項(一括評価金銭債権に係る貸倒引当金)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十一(二) | 返品調整引当金の損金算入に関する明細書 | 法人が平成30年改正法附則第25条(返品調整引当金に関する経過措置)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十三(一) | 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | 法人が法人税法第42条〜第44条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十四(三) | 譲渡制限付株式に関する明細書 | 個人に法人税法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)の株式を交付した法人が記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十四(四) | 新株予約権に関する明細書 | 個人に法人税法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例)の新株予約権を付与した法人が記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十四(二) | 寄附金の損金算入に関する明細書 | 法人が法人税法第37条(寄附金の損金不算入)の規定により、寄附金の損金算入限度額を計算するときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十四(六) | 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書 | 法人が法人税法第61条の11(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十五 | 交際費等の損金算入に関する明細書 | 法人が租税特別措置法第61条の4(交際費等の損金不算入)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十六(一) | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | 減価償却資産を旧定額法または定額法で償却している法人が、償却限度額の計算を記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十六(九) | 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 | 法人が租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)の適用を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十六(四) | 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法若しくは経過リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 | リース資産についてリース期間定額法などで償却している法人が、償却限度額の計算を記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十六(十) | 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書 | 法人が法人税法施行令第139条の4第5項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定により損金の額に算入する金額を計算するときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十六(二) | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | 減価償却資産を旧定率法または定率法で償却している法人が、償却限度額の計算を記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十六(八) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 | 法人が一括償却資産(法人税法施行令第133条の2)の損金算入の規定を受けるときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十六(六) | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 | 法人が繰延資産について法人税法施行令第64条の規定により償却限度額を計算するときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十七(四) | 国外関連者に関する明細書 | 法人が租税特別措置法第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用がある国外関連者との取引を行ったときに記載する。 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 別表十九 | 法人税法第71条第1項の規定による予定申告書・地方法人税法第16条第1項の規定による予定申告書 | 普通法人が法人税及び地方法人税の中間申告(仮決算による中間申告を除く)、またはその修正申告をするときに記載する。 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に提出(法人税法第71条第1項)。この様式は前期実績による中間申告用。 |
