法人税(別表)
別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 法人が租税特別措置法第61条の4(交際費等の損金不算入)の適用を受けるときに記載する。 |
|---|---|
| 提出期限 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 添付書類 |
|
よくある誤り
- 資本金1億円超の法人などであるのに、3欄(中小法人等の定額控除限度額)を計算している。 出典
- 別表四の「交際費等の損金不算入額」欄の金額と、別表十五の金額が一致していない。 出典
- 資本金100億円超の法人であるのに、9欄(接待飲食費の額)を計算している。 出典
- 支出科目ごとに分けて記載していない、または税抜経理方式の場合の控除対象外消費税額等を専用欄に記載していない。 出典
補足
- 記載要領: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/15-ki.pdf
- 様式一覧: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/01.htm
- example_url: 国税庁が様式別の記載例PDFを公表していないため null。
根拠条文
国税庁の様式(PDF)
様式の原本と最新の手引きは国税庁で公開されています。申告・届出には必ず最新版を使ってください。
関連する様式
- 別表十四(三) 譲渡制限付株式に関する明細書
- 別表十四(四) 新株予約権に関する明細書
- 別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
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- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書
- 別表十六(四) 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法若しくは経過リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(十) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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