法人税(別表)
別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 減価償却資産を旧定額法または定額法で償却している法人が、償却限度額の計算を記載する。 |
|---|---|
| 提出期限 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
よくある誤り
- 中小企業者等に該当しない法人であるのに、中小企業者等に該当しないと適用できない特別償却を適用している(調査課所管法人での誤りが多い事例)。 出典
補足
- 記載要領: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/16%2801%29-ki.pdf
- 様式一覧: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/01.htm
- example_url: 国税庁が様式別の記載例PDFを公表していないため null。
根拠条文
国税庁の様式(PDF)
様式の原本と最新の手引きは国税庁で公開されています。申告・届出には必ず最新版を使ってください。
関連する様式
- 別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
- 別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書
- 別表十六(四) 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法若しくは経過リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(十) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
- 別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十七(四) 国外関連者に関する明細書
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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