法人税(別表)
別表十七(四) 国外関連者に関する明細書
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 法人が租税特別措置法第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用がある国外関連者との取引を行ったときに記載する。 |
|---|---|
| 提出期限 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 添付書類(保存義務の書類)の条項は様式名と制度から補った。監査時に要確認。
- 国税庁の公表資料(申告書作成上の留意点、誤りが多い事例)にこの様式の誤り事例を確認できなかったため、mistakes は空。
- 記載要領: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/17%2804%29-ki.pdf
- 様式一覧: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/01.htm
- example_url: 国税庁が様式別の記載例PDFを公表していないため null。
根拠条文
国税庁の様式(PDF)
様式の原本と最新の手引きは国税庁で公開されています。申告・届出には必ず最新版を使ってください。
関連する様式
- 別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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