法人税(別表)
別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 法人が一括償却資産(法人税法施行令第133条の2)の損金算入の規定を受けるときに記載する。 |
|---|---|
| 提出期限 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
よくある誤り
- 一括償却資産に除却等の事実が生じても3年償却の損金算入計算を続けなければならないのに、残額を除却損等として一時の損金にしている。 出典
補足
- 記載要領: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/16%2808%29-ki.pdf
- 様式一覧: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/01.htm
- example_url: 国税庁が様式別の記載例PDFを公表していないため null。
根拠条文
国税庁の様式(PDF)
様式の原本と最新の手引きは国税庁で公開されています。申告・届出には必ず最新版を使ってください。
関連する様式
- 別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
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- 別表十六(四) 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法若しくは経過リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
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- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十七(四) 国外関連者に関する明細書
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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