法人税(別表)
別表六(二) 内国法人の外国税額の控除に関する明細書
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 内国法人が法人税法第69条(外国税額の控除)、または租税特別措置法第66条の7第1項・第66条の9の3第1項の適用を受けるときに記載する。 |
|---|---|
| 提出期限 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
| 添付書類 |
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よくある誤り
- 「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」欄が、税引後の金額になっていない(調査課所管法人での誤りが多い事例)。 出典
- 外国法人税に該当しない税を記載している(調査課所管法人での誤りが多い事例)。 出典
補足
- 記載要領: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/06%2802%29-ki.pdf
- 様式一覧: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/01.htm
- example_url: 国税庁が様式別の記載例PDFを公表していないため null。
根拠条文
国税庁の様式(PDF)
様式の原本と最新の手引きは国税庁で公開されています。申告・届出には必ず最新版を使ってください。
関連する様式
- 別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書
- 別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
- 別表六(三) 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算に関する明細書
- 別表六(十) 中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
- 別表六(十五) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
- 別表六(二十五) 生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
- 別表六(二十三) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
- 別表六(二十四) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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