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法人税(別表)

別表七(一) 欠損金の損金算入等に関する明細書

国税庁の資料を確認した日 2026年10月13日|更新 2026年10月13日

この様式の要点

提出が必要な人法人が法人税法第57条(欠損金の繰越し)の規定により、繰越欠損金を損金に算入するときなどに記載する。
提出期限確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。
添付書類
  • 欠損金額の生じた事業年度の青色申告書の提出と、その後の連続した確定申告書の提出が要件(法第57条)

よくある誤り

補足

根拠条文

国税庁の様式(PDF)

様式の原本と最新の手引きは国税庁で公開されています。申告・届出には必ず最新版を使ってください。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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